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<概要>
 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原発事故を契機に、それまでJCO臨界事故(1999年9月)を教訓として、制定・公布されていた「原子力災害対策特別措置法」(以下「原災法」という。)及び原子力安全委員会決定「原子力施設等の防災対策について(防災指針)」等が、緊急時により適切な対応を実施するための見直しが行われ改正された。新たな「原災法」に基づき、従来の「防災指針」に代わる「原子力災害対策指針」(以下「指針」という。)が策定された。「指針」は、原子力緊急事態における住民等の放射線被ばくを最小限に抑える防災措置の基本事項、実施体制、実施区域の設定等に係る専門的・技術的内容が取り纏められている。今回の改正の主点は、国際原子力機関(IAEA)の定めた原子力防災に係る国際基準を採り入れたことにある。緊急時の放射線業務従事者等の線量限度は、従来値の実効線量100mSvに加え、さらに大量被ばくや破局的な状況を回避するための作業等については、実効線量250mSvが適用されることになった。
 1964年5月27日原子力委員会決定「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」では、めやす線量は万一の事故に関連して、その立地条件の適否を判断するためのものとしている。
<更新年月>
2017年01月   

<本文>
1. JCO臨界事故以後の原子力災害対策
 ウラン加工工場である(株)JCO東海事業所で発生した臨界事故(1999年9月30日)を教訓とし、「災害対策基本法」及び「原子炉等規制法」の特別法として、「原子力災害対策特別措置法」(1999年12月17日法律第156号、以下「原災法」という。)を新たに制定、また、原子力安全委員会決定「原子力施設等の防災対策について(防災指針)」の改定が行われ、原子力災害に対する対策が強化された。防災の対象施設は原子力施設一般に広がり、また、原子力事業者の責務が明確化された。
 その後、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原発事故を契機に、原子力安全規制と原子力防災に関する組織と法令の抜本的な見直しが行われ、原子力安全委員会(当時、以下「原安委」という。)は原子力安全・保安院とともに2012年9月18日に廃止、新たに原子力安全規制に係る行政を一元的に担う組織として、原子力規制委員会(以下「規制委員会」という。)が2012年9月19日に発足した。規制委員会では、福島第一原発事故における教訓等を踏まえ、原子力の安全確保に関する考え方や具体的な対策について見直しを行っている。その中で原子力災害対策がより適切に実施されるように「原災法」の改正を行い、その下で従来の「防災指針」に代わる「原子力災害対策指針」(以下「指針」という。)を新たに策定した。「指針」は、原子力緊急事態における住民等の放射線被ばくを最小限に抑える防災措置の基本事項、実施体制、実施区域の設定等に係る専門的・技術的内容を記載し、緊急時対応として緊急事態の判断基準、緊急事態区域、避難、屋内退避、飲食物摂取制限、線量限度などを示している。
 改正の主点は、国際原子力機関(IAEA)の定めた原子力防災に係る国際基準を採り入れ、組織的な変更も行っていることである。
2. 原子力施設緊急事態における周辺住民等の防護措置
 緊急事態における周辺住民等の防護措置を迅速に行うため、以下2.1に示す「異常事態の通報基準及び緊急事態判断基準」、2.2に示す「緊急時活動レベル(EAL)」と「運用上の介入レベルOIL)」及び2.3に示す「原子力災害対策重点区域(緊急事態区域、PAZ及びUPZ)」を定めている。これらに基づく防護措置の対応イメージを図1に示す。
2.1 異常事態の通報基準及び緊急事態判断基準
 原子力施設において異常事態(緊急事態)発生の際の通報基準は、「原災法」10条及び15条に規定され、対象となる原子力施設の種類に対応した詳細な規則が、「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則」に定められている。
 また「指針」には、緊急事態を施設の状況、放射線量等により、「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」及び「全面緊急事態」の3つに区分し、原子力施設の種類に対応した各緊急事態を判断する緊急時活動レベル(EAL)と緊急事態区域(PAZ及びUPZ)における対応が示されている。
 EALは「原災法」と整合がとられており、「施設敷地緊急事態」に該当する事象が原災法第10条に定める通報事象に相当し、「全面緊急事態」が原災法第15条に定める原子力緊急事態に該当するものとなっている。
 なお、発電用原子炉以外の緊急事態区分及びEALの枠組みについては今後、規制委員会において検討される。
 以下、発電用原子炉に関する緊急事態の典型的なEAL(通報基準相当)を例示する。
(1)警戒事態区分のEAL:
 警戒事態は、その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原子力施設における異常事象の発生またはそのおそれがあるため、情報収集や、緊急時モニタリングの準備、PAZの要援護者避難等の防護措置の準備を開始する必要がある段階であり、この段階のEALは以下のとおり。
1)原子炉から一定以上の冷却水の漏洩が発生し、定められた時間内に対処出来ない。
2)原子炉給水機能が全て喪失。
3)原子炉残留熱除熱機能の一部が喪失。
4)外部電源喪失が3時間以上、あるいは非常用交流母線への電源供給が15分以上1種類のみとなる。
5)使用済燃料貯蔵プールの水位が一定の水位まで低下した場合。
6)以上のほか、炉型に依存する条件に適合するもの。
この事態には、事業者は直ちに国に連絡する。
(2)施設敷地緊急事態(原災法10条相当)区分のEAL:
 施設敷地緊急事態は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じたため、PAZにおいて緊急時に備えた避難等の主な防護措置の準備を開始する必要がある(要援護者については避難を実施)段階であり、この段階のEALは以下のとおり。
1)原子力事業所の敷地境界付近において、空間放射線量率が1地点で5μSv/h以上検出。
2)排気筒、排水口等経由で拡散した後、敷地境界付近において5μSv/h以上、10分継続検出。
3)火災、爆発等が生じ、管理区域外の場所で50μSv/h以上、10分継続検出。
4)原子炉から冷却水が漏洩し、非常用炉心冷却系が作動。
5)全ての交流母線からの電源供給が30分以上喪失。
6)使用済燃料貯蔵プールの水位を維持出来ない場合、またはその状況下で水位が測定できない場合。
7)以上のほか、炉型に依存する条件に適合するもの。
 この事態には、事業者は直ちに原災法10条(原子力防災管理者の通報義務等)相当事象の発生として、国及び地方公共団体に通報する。
(3)全面緊急事態(原災法15条相当)区分のEAL:
 全面緊急事態は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、PAZの住民については迅速な避難、安定ヨウ素剤の予防服用を実施する等の防護措置を実施する必要がある段階であり、この段階のEALは以下のとおり。
1)原子力事業所の境界付近において、空間放射線量率が1地点で5μSv/h以上が10分以上、または2地点以上で同時に5μSv/h以上検出。
2)火災、爆発等が生じ、管理区域外の場所で5mSv/h以上。
3)施設内(原子炉外)臨界事故のおそれがある。
4)全ての交流母線からの電源供給が60分以上喪失。
5)使用済燃料貯蔵プールの水位が使用済燃料集合体の頂部から上方2mの数位まで低下、またはそのおそれがある場合に水位が測定できない。
6)非常停止が必要な時に制御棒の挿入による原子炉の停止ができない、または確認できない。
7)以上のほか炉形に依存する条件に適合するもの。
 この事態には、事業者は直ちに原災法15条(原子力緊急事態宣言等)相当事象の発生として、国及び地方公共団体に通報する。
2.2 緊急時活動レベルと運用上の介入レベル
(1)緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level):
 EALはオンサイトの施設情報、放射線量等に基づく緊急事態の判断基準(2.1異常事態の通報基準及び緊急事態判断基準を参照)であり、事故が重大な場合には施設において状況をEALと照合し、どの緊急事態区分に合致しているか判断を行い、国等への通報を行って、PAZ、UPZにおける避難等の対策が、放射性物質放出の有無にかかわらず予防的に迅速に実施される。
 なお、発電用原子炉で実際に用いられるEALは、各施設の特徴に応じてより詳細化したものを原子力事業者自ら作成しており(原子力事業者防災業務計画)、これにより事業者の迅速な判断が可能なものとなっている。
(2)運用上の介入レベル(OIL:Operational Intervention Level):
 OILはオフサイトの放射線量率等に基づく防護措置実施の判断基準であり、国は、緊急時モニタリングの結果をOILと照合し、住民防護措置の準備・実施を指示する。対象となる区域はUPZである。
 OILはOIL1からOIL6まで目的に応じて、避難等が必要となるレベルや飲食物の摂取制限が必要になるレベル等の線量率に基づく6種の基準を定めている。表1にOIL(運用上の介入レベル)と防護措置を示す。
2.3 原子力災害対策重点区域(緊急事態区域)
 放射性物質の重大な放出に至るのは、原子力発電所の事故の場合、原子炉の燃料等(炉心)が損傷し、さらに、原子炉からの放射性物質を閉じ込める格納容器等が破損した場合である。しかし、この放射性物質の放出の時期や放出後の放射性物質の分布状況を事故時に正確に予測するのは非常に困難である。そこで、事故情報に基づき、迅速に判断し適切に対応できるよう、あらかじめ原子力災害に特有な対策を準備しておく「原子力災害対策重点区域(緊急事態区域)」を設定している。この区域は原子力施設からの距離により示される。
 実用発電用原子炉の場合、以下の2種類を定めている(表2及び図2参照)。
(1)予防的防護措置を準備する区域(PAZ:Precautionary Action Zone、実用発電用原子
炉の場合、施設から概ね半径5km):
  EALに基づき、放射性物質放出前における即時避難等を、予防的に準備する区域をいう。
(2)緊急時防護措置を準備する区域(UPZ:Urgent Protection action planning Zone、実用発電用原子炉の場合、施設から概ね半径30km):
 OILやEALに基づき、避難、屋内退避、安定ヨウ素剤の予防服用等を準備する区域をいう。
 表3に実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区域を示す。
3. 緊急時における放射線業務従事者等の線量限度
3.1 放射線業務従事者の線量限度
 放射線被ばくを伴う緊急作業を行う場合には、線量をできる限り少なくすることとした上で、男子の放射線業務従事者に限って、緊急作業に係る線量限度を実効線量について100mSvとしていた(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(1988年5月18日科学技術庁告示第15号))。これは国際放射線防護委員会(ICRP)1977年勧告に基づいて決められた。放射線審議会は、「ICRP1990年勧告(Publication.60)の国内制度への取入れについて」(意見具申、1998年6月)において勧告を十分検討した結果、現行法令の実効線量で100mSvという緊急作業に係る線量の限度は敢えて変更する必要はなく、また、緊急作業において眼の水晶体については等価線量300mSv、皮膚については等価線量1Svとすることが適当であると述べた。その後、放射線審議会基本部会は、2011年1月、ICRP2007年勧告(Publication 103)の国内制度への採り入れを検討し、緊急作業に従事する者に許容する線量の制限値について、国際的に容認された推奨値との整合を図るべきとした。福島第一原発事故後の緊急作業に関する見直しにおいて、従来値の実効線量100mSvに加え、さらに大量被ばくや破局的な状況を回避するための作業等については実効線量250mSvが適用されることになった(下記(*)参照)。表4に放射線業務従事者の平常時と緊急時、及び一般公衆の平常時における線量限度を示す。
(*)福島第一原発事故後、緊急時の被ばく線量限度は、ICRPやIAEAの示す国際的に概ね共通した考え方(緊急事態の発生、拡大の防止のため、放射線の健康影響等の知識を備え事前の訓練を受けた者が、自らの意思に基づく従事に伴う健康リスクに対し、他の便益が明らかに上回る状況で、作業の実施に正当性がある)を踏まえて、関連法の改正が行われ、従来の実効線量100mSvに加え、放射性物質の敷地外等への放出の蓋然性が高く、大量被ばくや破局的な状況を回避するための作業が必要な事象に至った場合、原災法の10条事象の一部及び全ての15条事象を該当事象とし、それらについて事業者が国等へ通報した時点で自動的に実効線量250mSvが適用されることとなった。
3.2 原子力防災業務関係者の被ばく線量指標
 原安委は「防災指針」の中で、原子力防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、放射線業務従事者に対する考え方を参考にするよう提案している。規制委員会は基本的にはそれを踏襲しつつ、緊急時の被ばく線量指標を定めている。
1)災害応急対策活動及び災害復旧活動を実施する原子力防災業務関係者の被ばく線量は、実効線量で50mSvを上限とする。
2)ただし、原子力防災業務関係者のうち事故現場において緊急作業を実施する者が、災害の拡大防止及び人命救助等緊急かつやむを得ない作業を実施する場合、被ばく線量は実効線量で100mSvを上限とする。この上限は福島第一原発事故後の見直しにおいて、従来値の実効線量100mSvに加え、さらに大量被ばくや破局的な状況を回避するための作業等については、放射線業務従事者と同様に実効線量250mSvが適用されることになった。また、作業内容に応じて、必要があれば、眼の水晶体について等価線量300mSv、皮膚について等価線量1Svが上限として用いられる。 
4. 原子炉立地審査指針におけるめやす線量
 1964年5月27日原子力委員会決定「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」では、原子炉の立地審査は万一の事故に関連して原子炉の立地条件の適否を判断するためのものとしている。評価対象の事故事象には次の2種類がある。
 なお、福島第一原発事故の教訓等から見直しが行われている基準等(新基準)では、評価すべき外部事象の範囲を拡大し、地震、津波については、地震、津波に係る新基準により対応(設置許可の可否として判断)される。
 ・重大事故:敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地からみて最悪の場合には起こるかも知れない事故。
 ・仮想事故:重大事故を超えるような、技術的見地からは起こるとは考えられない事故(例えば、重大事故を想定する際には効果を期待した安全防護施設のうちの幾つかが作動しないと仮定し、放射性物質の放散を仮想する事故)。
 立地審査指針によって達成しようとする基本的目標は次の三つである。
(1)重大事故の発生を仮定しても、周辺の公衆に放射線障害を与えない。
(2)仮想事故の発生を仮定しても、周辺の公衆に著しい放射線災害を与えない。(新基準では、シビアアクシデント対策の有効性評価による対応となる。)
(3)仮想事故の場合には、集団線量に対する影響が十分に小さいこと。
 立地条件の適否を判断する際には、基本的目標を達成するため次の3条件が満たされていることを確認しなければならない。
1)原子炉の周囲は、「ある距離」の範囲内が非居住区域(公衆が原則として居住しない区域)であること。重大事故の場合、「ある距離」だけ離れた地点に人が居続けるならば、その人に放射線障害を与えるかもしれないと判断される。
 「ある距離」を判断するためのめやすとして、甲状腺に対して1.5Sv(小児)、全身に対して0.25Svを用いる。
2)原子炉から「ある距離」の範囲内であって、非居住区域の外側の地帯は低人口地帯(著しい放射線災害を与えないために適切な措置を講じうる環境にある地帯)であること。
 ここにいう「ある距離の範囲」としては、仮想事故の場合、何らかの措置を講じなければ、範囲内にいる公衆に著しい放射線災害を与えるかもしれないと判断される範囲をとるものとしている。
 「ある距離」を判断するためのおよそのめやすとして、甲状腺に対して3Sv(成人)、全身に対して0.25Svを用いる。
3)原子炉の敷地は、人口密集地帯から「ある距離」だけ離れていること。
 ここにいう「ある距離」としては、仮想事故の場合、全身線量の積算値が、集団線量の見地から十分受け入れられる程度に小さな値になるような距離をとるものとする。
 「ある距離」を判断するためのめやすとして、外国の例(たとえば2万人Sv)を参考とする。
(前回更新:2008年12月)
<図/表>
表1 OIL(運用上の介入レベル)と防護措置について
表1  OIL(運用上の介入レベル)と防護措置について
表2 実用発電用原子炉の原子力災害対策重点区域
表2  実用発電用原子炉の原子力災害対策重点区域
表3 実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区域について
表3  実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区域について
表4 線量限度について
表4  線量限度について
図1 EAL・OILに基づく防護措置の対応イメージ
図1  EAL・OILに基づく防護措置の対応イメージ
図2 原子力災害対策重点区域の設定
図2  原子力災害対策重点区域の設定

<関連タイトル>
放射線防護の歴史 (09-04-01-01)
日本の原子力防災対策の概要−考え方と体制 (10-06-01-01)
原子力防災対策のための国および地方公共団体の活動 (10-06-01-04)
原子力災害対策特別措置法(原災法:2012年9月改定) (10-07-01-11)
平常時の管理基準 (10-07-02-03)
原子力施設等の防災対策について(防災指針) (11-03-06-01)
緊急時モニタリングの体制と実施方法(2013年改正) (11-03-06-03)
原子力施設等による災害の対策について(原子力災害対策指針−その1) (11-03-06-04)
原子力施設等による災害の対策について(原子力災害対策指針−その2) (11-03-06-05)
国際放射線防護委員会(ICRP) (13-01-03-12)

<参考文献>
(1)放射線審議会:「ICRP 1990年勧告(Pub.60)の国内制度等への取入れに
ついて」(意見具申)(1998年6月)、http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/11/10/1313180_9_1_1.pdf
(2)原子力安全委員会:「原子力施設等の防災対策について」1980年6月決定
(2007年5月改定)
(3)科学技術庁原子力安全局安全調査室(監修):「改訂9版、原子力安全委員会
安全審査指針集」、大成出版(1998年7月)
(4)電気事業連合会:原子力エネルギー図面集 第6章 「放射線」、

(5)原子力災害対策特別措置法(平成十一年十二月十七日法律第百五十六号、
最終改正:平成二六年一一月二一日法律第一一四号):
(6)原子力規制委員会:原子力災害対策指針、2012年10月31日、
(2016年3月1日部分改正)、https://www.nsr.go.jp/data/000024441.pdf
(7)原子力規制委員会:緊急作業時における被ばく線量限度について(放射線
審議会)平成23年03月26日、http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/1000/197/view.html
(8)原子炉規制委員会:原子炉立地審査指針について(平成25年1月11日)、

(9)原子炉規制委員会:緊急作業時の被ばくに関する規制の改正等に係る説明
会(配付資料)、平成27年8月5日、https://www.nsr.go.jp/data/000126632.pdf
(10)原子力規制委員会:原子力災害対策特別措置法第10条通報事象(高放射線
量環境下での作業の有無)、https://www.nsr.go.jp/data/000110428.pdf
(11)原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象
等に関する規則(平成二十四年九月十四日文部科学省・経済産業省令第二号、
最終改正:平成二七年五月一八日原子力規制委員会規則第四号):

(12)原子力規制委員会:緊急時の被ばく線量基準について、

(13)原子力規制委員会:IAEA国際基準等における緊急作業者の防護、
http://www.nsr.go.jp/data/000046996.pdf
(14)原子力委員会:原子炉立地審査指針およびその適用に関する判断のめやす
について(昭和39年5月27日)、http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19640527001/t19640527001.html
(15)日本原子力研究開発機構:第5回「原子力災害対策の基本的考え方」
(平成25年8月)、https://www.jaea.go.jp/04/shien/research/EP005.html
(16)日本原子力研究開発機構:第10回 「緊急事態区分及びEALについて」
(平成26年1月)、http://www.jaea.go.jp/04/shien/research/EP010.html
(17)日本原子力研究開発機構:第17回「緊急時区域(PAZ及びUPZ)について」
(平成26年7月)、https://www.jaea.go.jp/04/shien/research/EP017.html
(18)原子力規制庁:原子力災害対策指針の主なポイント(平成25年9月)、
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku/dai32/sankou7.pdf
(19)原子力規制委員会:原子力災害対策について、第35回原子力委員会資料
第2号(平成25年9月)、http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2013/siryo35/siryo2.pdf
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