Disaster−Prevention Activities Plan for Nuclear Operators. 原子力災害対策特別措置法(原災法)によれば、原子力事業者は原子力事業所ごとに原子力災害の発生と拡大の防止、および原子力災害の復旧を図るための必要な業務について書かれている原子力事業者防災業務計画を作成しなければならない、とある。その際、関係する地方自治体と協議することが求められている。作成した、あるいは修正した原子力事業者防災業務計画は速やかに主務大臣に届け出なければならない。主務大臣はこの防災業務計画が不適切と認めるときは、作成または修正を命ずることができる。この防災業務計画においては、原子力防災管理者および原子力防災要員、原子力防災組織、防災要員と教育訓練、放射線測定設備、防災資機材、ならびに防災訓練について書かれている。