緊急時モニタリング

緊急時モニタリング きんきゅうじもにたりんぐ

 原子力施設において、万一環境に大量の放射性物質を放出するような緊急事態が発生した場合に、周辺住民に対して最悪の場合には避難、飲食物摂取制限等の放射線防護対策をとらなければならない。この際の判断に必要な情報は風向、風速や環境における放射線の強度分布、放射性物質の空気中および地表面の汚染分布等である。放射線関係では、モニタリングポスト等の固定点の測定値、緊急時には移動車両等によるモニタリングチームを編成して、必要区域内で緊急時モニタリングを行った測定情報が迅速にモニタリングセンターに送られる。モニタリング方法は緊急事態の発生時の状況によるが、基本的には住民の行動を指示するため「迅速」を旨とする第1段階モニタリングと周辺環境に対する全般的影響を評価する「高精度な測定」に重点をおいた第2段階モニタリングがある。具体的な事項は「環境放射線モニタリング指針」(平成20年3月27日 原子力委員会決定、第4章緊急時モニタリング)に示されている。


<登録年月> 2009年03月

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