原子力防災業務関係者とは、原子力施設周辺住民に対する広報・指示伝達、避難誘導、交通整理、放射線モニタリング、医療措置、原子力施設内において災害に発展する事態を防止する措置等の災害応急対策活動を実施する者、および放射性汚染物の除去等の災害復旧活動を実施する者をいう。なお、原子力安全委員会は、「防災指針」の中で、緊急時における原子力防災業務関係者の放射線防護に係る指標として、次のとおりとするよう提案している。(1)災害応急対策活動および災害復旧活動を実施する者の被ばく線量は、実効線量で50mSvを上限とする。(2)ただし、原子力防災業務関係者のうち事故現場において緊急作業を実施する者が、災害の拡大防止および人命救助等緊急かつやむを得ない作業を実施する場合、被ばく線量は実効線量で100mSvを上限とする。また、作業内容により必要があれば、眼の水晶体は等価線量で300mSv、皮膚については等価線量で1Svをあわせて上限として用いる。