<概要>
昭和54年(1979年)3月の
TMI事故を契機として、
原子力安全委員会の原子力発電所等周辺
防災対策専門部会において原子力災害特有の事象に着目し、原子力発電所等の周辺における防災活動がより円滑に実施されるように技術的、専門的事項について検討がなされた。この結果を翌昭和55年(1980年)6月に原子力安全委員会が「防災指針」として決定した。平成11年(1999年)9月30日に
ウラン加工施設において、日本で初めて周辺住民の避難等が必要となるような
臨界事故が発生した。この事故対応の反省を踏まえて、
原子力災害対策特別措置法が制定され、防災の対象施設が原子力施設一般に広がり、また、原子力事業者の責務が明確化されたことから、防災指針の表題を「原子力発電所等周辺の防災対策について」から「原子力施設等の防災対策について」に変更するとともに、防災対策の内容をより実効性のあるものとなるよう、必要な修正を行った。
防災指針は、防災対策一般(
放射性物質の放出の態様、異常事態の把握、情報提供、教育訓練、
オフサイトセンターの整備、諸設備・防災資機材整備等)、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲(
EPZ)、緊急時環境放射線
モニタリング、災害応急対策実施指針、緊急時医療等の防災対策について実効性のある内容を示したものである。
(注)福島第一原子力発電所の事故を契機に原子力安全規制の体制が抜本的に改革され、新たな規制行政組織として
原子力規制委員会が2012年9月19日に発足した。原子力安全委員会は廃止され、「防災指針」に代わる指針として「原子力災害対策指針」が原子力規制委員会によって定められた(最終改正:2013年9月25日)。本データは、原子力安全委員会が定めた防災指針を過去情報として解説するものであり、原子力災害対策に関する現状の指針の内容とは異なっている点に留意が必要である。原子力災害対策指針についてはATOMICAデータ「原子力施設等による災害の対策について(原子力災害対策指針−その1) (11-03-06-04)」と「原子力施設等による災害の対策について(原子力災害対策指針−その2) (11-03-06-05)」を参照。
<更新年月>
2011年08月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
「原子力施設等の防災対策について」(1980年6月30日原子力安全委員会決定)(防災指針)は、2010年8月までに14回の部分改定が行われている。
表1に、これまでの改定状況を示す。防災指針の概要は次のとおりである。
1.はじめに
1979年3月に発生した米国スリーマイルアイランド(TMI)原子力発電所の事故を契機に、原子力安全委員会は、原子力災害特有の事象に着目し原子力発電所等の周辺における防災活動をより円滑に実施できるよう技術的、専門的事項について検討した結果をとりまとめ、1980年6月に、「原子力発電所等周辺の防災対策について」(以下「防災指針」という。)を決定した。
1999年9月30日に
ウラン加工施設において、日本で初めて周辺住民の避難等が必要となるような臨界事故が発生した。この事故対応の反省を踏まえて、初期対応の迅速化、国及び地方公共団体の連携強化、国の対応機能の強化や原子力事業者の責務の明確化等を柱とする原子力災害対策特別措置法が制定され、関係機関において新しい仕組みによる原子力防災対策の充実強化に向け、各種計画等の策定、改訂作業が進められることとなった。
このため、原子力防災対策の技術的、専門的事項を扱う防災指針についても、臨界事故対応での教訓や「原子力災害対策特別措置法」との整合性等を踏まえ、改訂することとした。改訂に当たって、特に留意した事項は以下のとおり。(1)新しい原子力災害対策特別措置法の仕組みに対応できること。(2)従来の原子力発電所、再処理施設等に加え、対象施設として研究炉、核燃料関連施設にも対応できること。(3)従来の
希ガス及び
ヨウ素対策に加え、
核燃料物質の放出や臨界事故にも対応できること。
2.防災対策一般
2.1 原子力防災対策の特殊性等
放射線による
被ばくが五感に感じられない、被ばくの程度が自ら判断できないこと等がある。
2.2 放射性物質又は放射線の放出形態、被ばくの形態及び被ばく低減化措置
原子炉施設等からの放出形態は、希ガス及びヨウ素が主である。
核燃料施設からの放出形態は、火災、爆発による場合はウラン又はプルトニウム等の
エアロゾルが考えられる。臨界事故による場合は、
核分裂生成物の放出に加え中性子線及び
ガンマ線が放出される。放射線被ばくの形態は、体外から放射線を受ける外部被ばく及び吸入、経口摂取等によって体内に取り込んだ放射性物質による
内部被ばくである。放射線被ばくの低減化措置は、気密性の高い場所へ移動する、退避する、放出源から遠ざかる、摂取制限対策を講じる、等である。
2.3 原子力施設における防災対策及び異常事態の把握
原子力事業者は、原子力災害の発生やその拡大の防止活動について責任をもって実行するため、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び事後対策についての防災業務計画を策定する。原子力事業者から迅速かつ正確に国、地方公共団体等関係機関に報告されるべき異常事態の情報は、(1)放射性物質の放出状況(量、組成、継続時間等)及び敷地境界等における空間放射線量、(2)主要な地点における予測線量と事態の今後の見通し、(3)施設の状況に関する情報である。
2.4 周辺住民等への情報提供
平常時に原子力防災に関して、周辺住民等へ、例えば(1)放射性物質及び放射線の特性、(2)原子力事業所の概要、(3)原子力災害とその特殊性、(4)原子力災害発生時における防災対策の内容等についての情報提供を行う必要がある。また、緊急時においては、オフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点施設)で情報の集約や整理を行い、周辺住民、報道関係者等に的確に情報を提供することが必要である。
2.5
原子力防災業務関係者等の教育及び訓練
国、都道府県、市町村等において、種々の災害応急対策を実施する防災業務関係者に、原子力防災対策に関する教育を行うことが必要となる。教育の内容及び程度は、原子力に関する基礎的な知識のほかに、原子力防災に関する内容が必要である。
2.6 諸設備の整備
緊急時の情報伝達網、情報連絡設備、防災業務関係者の防護資機材、緊急時モニタリング設備機器、緊急時予測支援システム(SPEEDIネットワークシステム、ERSS)、緊急時医療設備等の整備が必要である。
2.7 防災対策資料の整備
国、地方公共団体、原子力事業者等の関係機関及びオフサイトセンターにおいては、(1)組織及び体制に関する資料、(2)社会環境に関する資料、(3)放射性物質又は放射線による影響推定に関する資料を常備しておくことが必要である。
2.8 オフサイトセンターの整備
原子力緊急事態が発生した場合に、現地において、国の原子力災害現地対策本部や都道府県及び市町村の災害対策本部などが、原子力災害合同対策協議会を組織し情報を共有しながら、連携のとれた応急対策を講じていくための拠点となるものであり、関係者が参集しやすい場所にあること、情報通信機器が整備されていること、一定以上の広さを有していること等が重要である。
2.9 核燃料物質等の輸送時の防災対策
核燃料物質等の輸送時の事故は、事故の際に対応すべき範囲が極めて狭い範囲に限定されること、輸送が行われる都度に経路が特定され、原子力施設のように事故発生場所があらかじめ特定されないこと等の輸送の特殊性を鑑みれば、原子力事業者と国が主体的に防災対策を行うことが実効的であると考えられる。
3.原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲
限られた時間を有効に活用し、周辺住民等の被ばくを低減するための防護措置を短期間に効率良く行うためには、あらかじめ異常事態の発生を仮定し、施設の特性等を踏まえて、その影響の及ぶ可能性のある範囲を技術的見地から十分な余裕を持たせつつ「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」(以下「EPZ:Emergency Planning Zone」という)を定めておき、そこに重点を置いて原子力防災に特有な対策を講じておくことが重要である。EPZのめやすとして、
表2に示す各原子力事業所の種類に応じたEPZのめやすを用いることを提案する。
4.緊急時環境放射線モニタリング
原子力施設において、放射性物質又は放射線の異常な放出あるいはそのおそれがある場合に、周辺環境の放射性物質又は放射線に関する情報を得るために特別に計画された
環境モニタリングを「緊急時モニタリング」といい、原子力緊急事態の発生時に、迅速に行う第1段階のモニタリングと周辺環境に対する全般的影響を評価する第2段階のモニタリングからなる。
4.1 第1段階のモニタリング
(1)事故が発生した直後から開始する。(2)予測線量の推定に用いられる。(3)モニタリングの主要な対象となる放射性物質又は放射線は、原子力施設又は事故の形態に応じて、大気中における放射性の希ガス、ヨウ素、エアロゾル状態のウラン・プルトニウム、中性子線及びガンマ線である。主要核種は放射性のヨウ素及び希ガスである。(4)迅速さが要求される。
4.2 第2段階のモニタリング
(1)第1段階よりさらに広い範囲で実施する。(2)放射性物質又は放射線の周辺環境に対する全般的影響を評価、確認する。(3)積算線量並びに環境中に放出された人体への被ばく評価に必要となる放射性物質が対象となる。
5.災害応急対策の実施のための指針
5.1 異常事態発生の際の通報基準及び緊急事態判断基準
「原子力災害対策特別措置法」において、原子力施設の特性、防護活動との関係等を踏まえ、すべての原子力施設に適用できるように原子力防災活動の準備や開始に関する下記の基準を設定している。
(1)関係者への通報基準:(イ)原子力事業所の境界付近において、空間放射線量率について1地点で10分以上5μSv/h以上又は2地点以上で同時に5μSv/h以上(ガンマ線が1μSv/h以上の場合は中性子線も測定し、それらの合計が5μSv/h以上)、(ロ)排気筒等の通常放出部分で、拡散した後の放射能水準が、原子力事業所の境界付近において5μSv/h以上に相当するような放射性物質の放出等、(ハ)火災、爆発等が生じ、管理区域外の場所で、50μSv/h以上の空間放射線量率又は5μSv/h以上に相当するような放射性物質の放出等、(ニ)原子力事業所外運搬中に事故が生じ、
輸送容器から1m離れた地点で100μSv/h以上の空間放射線量率又は放射性物質の漏えい等、(ホ)臨界事故の発生又はそのおそれがある状態、(ヘ)原子力施設の特性を踏まえた個別の事象であって、軽水型原子力発電所において
制御棒の挿入による原子炉の停止ができないこと等。
(2)原子力緊急事態の判断基準:(イ)原子力事業所の境界付近において、空間放射線量率について1地点で10分以上、500μSv/h以上又は2地点以上で同時に500μSv/h以上(ガンマ線が5μSv/h以上の場合は中性子線も測定し、それらの合計が500μSv/h以上)、(ロ)排気筒等の通常放出部分で、拡散した後の放射能水準が、原子力事業所の境界付近において500μSv/h以上に相当するような放射性物質の放出等、(ハ)火災、爆発等が生じ、管理区域外の場所で、5mSv/h以上の空間放射線量率又は500μSv/h以上に相当するような放射性物質の放出等、(ニ)原子力事業所外運搬中に事故が生じ、輸送容器から1m離れた地点で10mSv/h以上の空間放射線量率又は放射性物質の漏えい等、(ホ)臨界事故の発生、(ヘ)原子力施設の特性を踏まえた個別の事象であって、軽水型原子力発電所においてホウ酸水を注入する等の操作によっても原子炉の停止ができないこと等。
5.2 防護対策
防護対策には、屋内退避、コンクリート屋内退避、避難、食物摂取制限等が考えられる。
5.3 防護対策のための指標
屋内退避及び避難等に関する指標を
表3に、飲食物摂取制限に関する指標を
表4に示す。
6.緊急被ばく医療
緊急被ばく医療の基本理念は、「いつでも、どこでも、誰でも最善の医療を受けられる」という命の視点に立った救急医療と「最大多数に最大利益を」という災害医療の原則に立脚する。具体的には、原子力施設の従事者と周辺住民とを分け隔てなく、被ばく患者を平等に治療しなければならないという共通認識から出発し、緊急被ばく医療に携わる関係者が適切な研修、訓練を受けることにより、円滑かつ迅速に被ばく患者を診療できる体制を構築する必要がある。また、原子力緊急事態以外にも被ばく患者が発生する場合があり、これらにも対応できる体制を構築する必要がある。このため、「緊急被ばく医療のあり方について(2001年6月、2008年10月一部改定、原子力安全委員会原子力発電所等防災専門部会)の策定以来、整備が進められている緊急被ばく医療体制と一般の救急医療体制、災害医療体制との整合を図り、原子力緊急事態を含めた異常事態の発生時には、救急医療体制に加え、必要に応じ、広域的な災害医療体制にも組み込まれて機能し、実効性を向上させる。このような基本的考え方に基づき、1)原子力災害合同対策協議会の医療班、2)地方公共団体の災害対策本部の医療グループ、3)緊急被ばく医療派遣チーム、4)緊急被ばく医療機関等、の体制を整備する。
図1に原子力緊急事態発生時における緊急被ばく医療体制を示す。(参考文献5)
これらの緊急被ばく医療とは別に、周辺住民、原子力施設従事者及び防災業務関係者等の健康不安への中期的な対策としてメンタルヘルスに関する対策を実施することが重要である。(参考文献6)
(前回更新:2003年9月)
<図/表>
<関連タイトル>
日本の原子力防災対策の概要−考え方と体制 (10-06-01-01)
原子力防災対策のための国および地方公共団体の活動 (10-06-01-04)
緊急時の医療活動 (10-06-01-07)
原子力防災のための訓練 (10-06-01-08)
オフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点施設) (10-06-01-09)
日本における防災のための計算機システム (10-06-03-03)
原子力災害対策特別措置法(原災法:2012年改定以前) (10-07-01-09)
緊急時環境放射線モニタリング指針(2013年改正以前) (11-03-06-02)
<参考文献>
(1)内閣総理大臣官房原子力安全室(監修):改訂10版 原子力安全委員会安全審査指針集、大成出版社(2000年11月)
(2)内閣府原子力安全委員会事務局(監修):原子力安全委員会指針集、大成出版社(2003年3月)
(3)原子力委員会:原子力施設の防災対策について、
(4)原子力安全委員会指針集(改定13版)、大成出版社(2011年3月)
(5)原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会、緊急被ばく医療のあり方について(平成2001年6月、一部改定2008年10月)
(6)原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会、原子力災害時におけるメンタルヘルス対策のあり方について(2002年10月)