核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用は、平和利用に限定し、公共の安全を確保することなどが求められ、この観点から原子力施設の設置及び運転等に関する規制を定めた法律。原子炉等規制法は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の略称である。この法律は、昭和32年に定められ、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用に関し、(1)平和利用に限定、(2)計画的利用実施の確保、(3)これらによる災害防止と核燃料物質を防護して、公共の安全確保を図るために、精錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する規制を定めている。また、原子力の研究、開発及び利用に関する条約、その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用などに関する規制を定めている。なお、東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)に伴う福島第一原発事故の教訓を踏まえ、2012年9月19日に発足した原子力規制委員会により大幅な見直し・追加作業が進められている。