「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」の略称で、昭和39年5月原子力委員会で決定され、平成元年3月原子力安全委員会で一部改訂された。この指針は、国が陸上に設置する原子炉施設の安全審査を行うにあたって、原子炉施設の立地条件の適否を判断するために用いられるものである。1)基本的な考え方として立地条件と基本目標、2)立地審査の指針として基本的な3条件、3)適用範囲、が示されている。なお、東北地方太平洋沖地震(2011年3月)に伴う福島第一原発事故を契機に安全規制体制の抜本的な改革が行われ、新たな規制行政組織として原子力規制委員会が2012年9月に発足した。原子力規制委員会は原子炉立地審査指針を見直すとともに、既存の原子炉にも新指針を適用する方針を示している。