管理区域

管理区域 かんりくいき

 原子力施設や放射線利用施設等であって、関係者以外の者の無用な放射線被ばくを防止するとともに、施設内で作業する人の被ばく管理を適正に行うため、放射線被ばくのおそれのある区域を他の一般区域から物理的に隔離した区域を管理区域という。このうち外部被ばくのみの可能性のある区域を放射線管理区域、内部被ばくの可能性もある区域を汚染管理区域と呼んでいる。放射線障害防止法の施行規則第1条1号及び平成12年告示(平成18年最終改正)第4条では、管理区域として扱うべき区域を以下のとおり定めている。1) 外部放射線に係る線量が実効線量で3か月あたり1.3ミリシーベルト(mSv)を超えるおそれのある区域。2) 空気中の放射性同位元素の濃度については、3か月間の平均濃度が空気中濃度限度の10分の1を超えるおそれのある区域。3) 汚染された物体の表面の放射能密度が表面密度限度の10分の1を超えるおそれのある区域。及び、4) 外部放射線による被ばくと空気中の放射性物質の吸入による内部被ばくの双方の可能性がある場合には、上記の1) と2) に定める基準値に対するそれぞれの比の和が1を超えるおそれのある区域。管理区域の出入口では、人や物品の放射能汚染が厳しく管理される。 空気中濃度限度とは「1週間についての平均濃度」である。


<登録年月> 2011年04月

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