放射線業務従事者 ほうしゃせんぎょうむじゅうじしゃ
radiation worker. 電離放射線障害防止規則1条8号によって定められている。放射性同位元素等、又は放射線発生装置の取扱い・管理又はこれに附随する業務(取扱等業務)に従事する者であって、管理区域に立ち入る者をいう。電離放射線障害防止規則4条では、管理区城内において放射線業務に従事する労働者と定義されている。また人事院規則10.5では、管理区域内において放射線業務に従事する職員という表現を用いている。