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<概要>
 大気中の温室効果ガス濃度の安定化を達成することを目的とした「気候変動枠組条約」の第1回締約国会議において、2000年までに温室効果ガスの排出量を1990年の水準に戻すという目標が定められた。2000年以降の先進国の取り組みについては、1997年中に定める事を決定した。1997年12月、京都において開催された第3回締約国会議では、京都議定書を採択し、具体的削減数値については、付属書1締約国全体の目標として2008年から2012年までに、二酸化炭素など温室効果ガスの排出量を1990年に比べて少なくとも5.2%削減することを定めた。吸収源の取り扱いについては、限定的な活動を対象とした温室効果ガス吸収量を加味することとなった。数量目的達成に当たっての柔軟性に関しては、「割当量の繰越し」は認められたが、「前借り」は、義務の抜け穴になると途上国が強く反対し、盛り込まれなかった。排出権取引の導入が決定され、その関連規則は今後の関連枠組条約の締約国会議で決定されることとなった。途上国の温室効果ガス削減問題は未解決のままである。
<更新年月>
1999年03月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
1.地球の温暖化問題
 人間の経済活動により、温室効果ガスの大気中の濃度が上昇し、その結果温室効果が強まって、今後数十年の間に急激に気温が上昇する恐れがあるとの問題が指摘されている。これを「地球の温暖化問題」という。気温の上昇とともに、海面上昇、降水量変化、蒸発量変化なども起こり、生態系や人間社会に大きな影響を及ぼすと考えられている。気温が上昇することによって、海水の膨張と陸上の氷の融解により海水面が上昇し、沿岸地域で浸水や浸食により被害が発生すると思われる。これは、世界中の臨海都市、エジプトのナイル川、バングラデシュのガンジス川などの大河川の流域、特に河口部、さらに珊瑚礁の上にあるモルジブなどの島国に重大な影響を及ぼす。降水量、降水時期の変化や、高温障害、病害虫の発生の様子の変化、土壌水分の変化等は、農作物に大きく影響する。動物や植物などの生態系は、気候と密接な関係にあることから、その急激な変化に耐えられず、植物群落の荒廃、種の絶滅が加速されることも考えられる。また、気候と関係のある感染症の分布変化等により、人間の健康にも影響する可能性がある。このように、地球温暖化はあらゆる範囲に影響を与える。
 つい最近までは、地球温暖化の影響については不確定なことが多かった。また温暖化の観測そのものにも不確定要素が多いとして、まだ対策を講じる必要はないといわれてきた。しかし、「地球の温暖化問題」が現実になれば、人々の生活に与える影響は極めて大きい。また、その影響が明白に認識されるようになった時点で対策を講じても、大気中の温室効果ガスを急速に減少させることは不可能なうえ、一度起こってしまった気候変動や海面上昇を回復させることも至難の技である。手遅れにならないうちに必要な対策を実行していくことが重要であるとの認識が高まっている。
2.地球温暖化防止京都会議COP3 COP 3)までの経緯
 1979年に、WMO(World Meteorological Organization:世界気象機関)の世界気候計画が開始されるなど、気候変動に関する研究や情報収集が世界各地で進められてきた。1985年には地球温暖化に関して初めての世界会議が、オーストリアのフィラハで開催され、地球温暖化に関する科学的知見が整理された。温暖化に関する知見が集まるにつれて、地球温暖化防止のための政策について検討する必要が認識されるようになり、1987年2月、イタリアのべラジオ会議で地球温暖化防止策について初めて行政レベルの検討が行われた。その後、各国の政府や各種国際機関の主催により、トロント会合(カナダ)など様々な会議が開かれている。
 1988年11月には、UNEP(United Nations Environmental Program:国連環境計画)とWMOの共催により、地球温暖化に関する科学的側面をテーマとした初めての公式の政府間の検討の場として「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)が設置された。ここでは世界の専門家、行政官が集い、地球温暖化の科学的知見、環境的・社会経済的影響、対応戦略について検討が行われ、1990年8月の第4回会合で第1次報告書がとりまとめられた。
 1990年11月、ジュネーブでの第二回世界気候会議においては、137カ国が参加して地球温暖化を巡る一連の議論・問題を総括し、地球温暖化防止に協力して取り組むべきことに合意した閣僚宣言が出された。これを受けて、1990年12月国連内に、「気候変動枠組み条約交渉会議」が設けられた。条約は1992年5月に採択に至っている。条約の最終的な目的は、気候系に危険な人為的影響を与えることを防止する水準において、大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を達成することである。具体的には、2000年までに温室効果ガスの排出量を1990年の水準に戻すという目標を定めた。 表1に地球温暖化防止京都会議に至る主な地球環境問題国際会議の概要を示す。 表2 に気候変動枠組み条約の概要、表3に同条約のコミットメント(責務)の概要を示す。
(1)気候変動枠組条約第1回締約国会議(COP1:The 1st Conferenece of Parties tothe United Nations Framework Convention on Climate Change)
 1995年4月には、ベルリンで同条約第1回締約国会議が開かれた。「ベルリン・マンデート」が採択され、2000年以降の先進国の取り組みについて、1997年中に定める事を決定した。
(2)気候変動枠組条約第2回締約国会議(COP2)
 1996年7月、ジュネーブで開催され、ベルリン・マンデートを法的拘束力のあるものとすること、すなわち、温室効果ガスの発生源から生じる人為的な排出および吸収源の除去に関して、例えば2005年、2010年、2020年といった特定の時間枠の中で、排出抑制および相当の削減のための数量化された法的拘束力のある目的を設定することに合意した。第3回会議の開催地を京都に決めた。
(3)国連環境開発特別総会採択文書
 ニューヨークで、1997年6月27日、国連環境開発特別総会で、「2005年、2010年あるいは2020年といった特定の時間枠の中で、温室効果ガス排出量を相当削減する結果をもたらすような、付属書1締約国に関する、法的拘束力があり、意味のある、現実的、かつ公平な目標を考える必要があるという、普遍的ではないものの幅広い合意がすでにある」という文書を採択した。
 1995年12月に公表されたIPCC第2次報告書によると、人間活動の影響により地球の温暖化を示す相当量の証拠があり、温暖化防止の政策を実施しないと、2100年には約2℃の地球平均気温の上昇、約50cmの海面水位の上昇が予測されると述べている。
(4)気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)準備会合
 1997年10月、ボンで、第3回締約国会議(地球温暖化防止京都会議)準備会合が開かれたが、欧州連合、米国、日本の削減案に隔たりが大きいために、数値目標は議論されず、実施方法の検討に終始した。
(5)気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)(地球温暖化防止京都会議)
 1997年12月、京都において開催され、京都議定書を採択した。
3.京都議定書の内容
 京都議定書の概要を表4に示す。数量目的の具体的削減数値については、付属書1締約国全体の目標として2008年から2012年の5年間で、温室効果ガスの排出量を1990年に比べて少なくとも5.2%削減することが決まった。各国の削減率は(表5参照)、日本が6%、米国が7%、EUが8%などと、8%削減から10%増加までの国別差異化方式がとられ、付属書1締約国全体(実際はロシアを含む先進国合わせて)で5.2%の削減が実現できることとされている。数量目標の種々の前提としては、まず、対象ガスとして二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素に加え、代替フロンであるハイドロフルオロカーボンHFC)、パーフルオロカーボンPFC)、さらに6フッ化硫黄(SF6)を加えた6種類となり、HFC、PFC、SF6については削減の基準となる年を1995年としてもよいことになった。これらガスの主な発生源を表6に示す。また、吸収源の取り扱いについては、限定的な活動(1990年以降の新規の植林、再植林および森林減少)を対象とした温室効果ガス吸収量を加味することとなった。
 数量目標達成に当たっての柔軟性措置に関しては(表7参照)、まず目標期間中の割当量の繰越し(バンキング)は認められたが、前借り(ボローイング)は、義務の抜け穴になると途上国が強く反対し、盛り込まれなかった。また、「排出権取引」は会議の最終まで途上国が強く反対したものの最終的には導入が決定され、その関連規則は今後の関連枠組条約の締約国会議で決定されることとなった。
 いわゆる「共同実施」については、先進国間の共同実施が認められたほか、「クリーン開発メカニズム」(表8参照)も活用すれば、すべての国の間で実質的な共同実施が可能となった。
 また、今回の会議のもう一つの主要論点であった途上国問題については、まず、途上国の自発的な取り組みの規定について会議の最終まで議論が続いたが、途上国の反対により最終段階で削除された。また、近い将来の途上国への数量目標の導入の在り方についても決定が見送られ、これらの問題はCOP4以降の課題として残されることとなった。他方で、クリーン開発メカニズム(先進国と途上国とのプロジェクトにより、途上国はプロジェクト実施による利益が得られ、先進国はプロジェクトにより生じたクレジットを自国の数量目標達成に使用できるとするもの)が導入され、温暖化防止対策へのグローバルな取り組みのための仕組みの原則が確認された。なお、議定書の最終条項には、この議定書が効力を生じるための条件が規定されており、「55カ国の批准」と付属書1締約国全体の1990年の排出量の55%以上を占める付属書1締約国の批准」という2つの条件を満たした日から90日後に効力を生じることとなった。
 なお、我が国のCO2排出抑制対策の概要を表9に示す。
4.今後の課題
 この京都議定書は、21世紀以降、地球温暖化問題に対し人類が中長期的にどのように取り組んでいくのかという道筋の第一歩が定められたものといえる。各国の意見が激しく対立する困難な状況にもかかわらず、会議の最終に全会一致で合意に漕ぎつけることができたことは、COP3は成功として高く評価されるだろう。なによりもこの重要な一歩が京都で記されたことは、我が国にとっても意味深い。だが、京都議定書には今後に解決を先送りされた課題をいくつも含んでいる。
 1998年11月にはアルゼンチンでCOP4が開催されるが、この会議はCOP3の成果である京都議定書を実施していくための重要なステップとみられている。COP4で解決すべき課題としては、(1)温室効果ガスの吸収源の取り扱いに関し、対象範囲の拡大を検討するに当たっての原則、ルール、ガイドラインを規定すること、柔軟性措置、すなわち先進国間の(2)排出権取引や(3)共同実施についての原則やルール、ガイドラインを決定すること、(4)不遵守の取り扱いの検討、(5)途上国の参加問題、気候変動およびこれへの対応措置から生じる途上国への悪影響にかかる検討、などが挙げられている。そのほか、将来検討を要する課題としては、クリーン開発メカニズムの方式や手続きの明確化、報告や専門家レビューのガイドラインの決定などもあるとされている。柔軟性措置の概要を表7に、クリーン開発メカニズムの概要を表8に示す。
<図/表>
表1 主な地球環境問題国際会議の概要
表1  主な地球環境問題国際会議の概要
表2 気候変動枠組み条約の概要
表2  気候変動枠組み条約の概要
表3 気候変動枠組み条約のコミットメント(責務)の概要
表3  気候変動枠組み条約のコミットメント(責務)の概要
表4 京都議定書の概要
表4  京都議定書の概要
表5 数量目標の各国毎の数字(2008年〜2012年)
表5  数量目標の各国毎の数字(2008年〜2012年)
表6 気候変動枠組条約の対象の温室効果ガスと発生源
表6  気候変動枠組条約の対象の温室効果ガスと発生源
表7 柔軟性措置の概要
表7  柔軟性措置の概要
表8 クリーン開発メカニズム
表8  クリーン開発メカニズム
表9 わが国のCO
表9  わが国のCO

<関連タイトル>
地球の温暖化問題 (01-08-05-01)
温室効果ガス (01-08-05-02)
海面上昇の現状と予測 (01-08-05-11)
地球の炭素循環 (01-08-05-03)

<参考文献>
(1)資源エネルギー庁(監修):1997/1998資源エネルギー年鑑、通産資料調査会(1997年2月)
(2)環境庁地球環境部(編):改訂地球環境キーワード事典、中央法規出版(株)(1996年2月)
(3)環境庁(編):温暖化する地球・日本の取り組み、大蔵省印刷局発行(1994年12月)
(4)資源エネルギー庁(監修):資源エネルギーデータ集 1998年版、電力新報社(1998年5月9日)、p.41-46
(5)山中 唯義(編):CO2・リサイクル対策総覧[技術編]、通産資料調査会(1998年6月13日)、p.19-47
(6)通商産業省資源エネルギー庁(編):21世紀、地球環境時代のエネルギー戦略、通商産業調査会出版部(1998年7月15日)、p.64,83-84
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