京都議定書の規定する柔軟性措置の一つで、先進国(議定書の定める附属書Iの締約国)が共同で温室効果ガスの排出削減または吸収に係る事業を実施し、当該事業によって追加的に達成された排出削減量の一部を、参加国が自国の削減目標の達成のための削減分(クレジット)として獲得できる仕組み。JI(Joint Implementation)とも略称される。京都議定書では附属書I締約国に厳しい排出削減目標が義務つけられた。そこで、複数国が技術と資金を持ち寄って共同で対策に取り組むことを通じて、より効率的、経済合理的に削減目標の達成できるとの考えから共同実施の活用が認められた。しかし、京都議定書には共同実施の運用や削減量の認定などの細則については定められておらず、COP4以降の締約国会議でさらに協議が行われ、2001年のCOP7(マラケシュ会合)で正式に決定された。