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<概要>
 わが国の放射性廃棄物管理に関する活動を規制する主要な法令は「原子炉等規制法」と「放射線障害防止法」である。RIの医療分野での利用においては「医療法」等の規制も受ける。これらのうち、原子炉等規制法では放射性廃棄物の環境への放出、処理、貯蔵、管理および処分に至るまでの規制が行われており、原子力事業者がそれぞれの事業活動によって発生した廃棄物の廃棄に関し、保安のための必要な措置を講ずることが義務付けられている。放射性廃棄物の廃棄の責任は必要な処分費用の確保を含め原則としてその発生者が有する。また、国は放射性廃棄物の処分政策を担っているところから、立法措置など制度の整備を行い、処分事業に対して法律と行政による監督と安全規制を行っている。

(注)東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)に伴う福島第一原発事故を契機に原子力安全規制の体制が抜本的に改革され、新たな規制行政組織として原子力規制委員会が2012年9月19日に発足したため、本データに記載されている放射性廃棄物処理処分の規制と責任についても見直しが行われる可能性がある。なお、福島第一原発事故の発生により、環境に放出された放射性物質(事故由来放射性物質)によって汚染された物質については、放射性物質汚染対処特措法 (2011年8月30日 法律第110号)が制定され、本データに述べる放射性廃棄物とは区別して取り扱われている。
<更新年月>
2009年01月   

<本文>
 原子力は、原子力発電、産業、医療などの幅広い分野において利用されており、我々は、様々な形で原子力の便益を享受している。一方で、原子力の利用に伴い発生する放射性廃棄物については、原子力の便益を享受した世代が、対応を先送りすることなく、安全な処理・処分への取組に全力を尽くすことが必要である。放射性廃棄物の分類と処分方法を図1に示す。
 放射性廃棄物は、その性状に合わせて適切に分類し、必要に応じて減容及び安定化のための処理を行い、最終的に含まれる放射性物質の濃度等に応じて適切に区分し「処分」される。
 放射性廃棄物の「処分」とは、人間の生活環境へ放射線の影響が及ぶのを防ぐために、放射性廃棄物を生活環境から隔離することをいい、地中へ埋設する処分(埋設処分)が行われる。埋設処分には、原子力発電所、研究施設等から発生する低レベル放射性廃棄物を対象とした浅地中処分トレンチ処分コンクリートピット処分)と余裕深度処分があり、また、原子力発電所の使用済核燃料の再処理から生じる高レベル放射性廃棄物等を対象とした地層処分が想定されている。
1.わが国における規制の法体系
 わが国の放射性廃棄物管理に関する活動を規制する法令は、次の3つである。すなわち、
1)「核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(略称、「原子炉等規制法」)」および関連の政令、規則および告示、
2)「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(略称、「放射線障害防止法」)」および関連の政令、規則および告示、
3)医療分野でのRI利用においては、「医療法」とその施行規則および「薬事法」と放射性医薬品製造規則の規制も受ける。
「原子炉等規制法」に基づく廃棄の事業は、経済産業省が所管している。「放射線障害防止法」関係は文部科学省が所管し、「医療法」・「薬事法」関係は厚生労働省の所管となっている。
 また、原子力発電で生じた使用済核燃料の再処理から生じる高レベル放射性廃棄物等の地層処分については、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下「最終処分法」という。)(平成12年6月7日)が制定された。なお、この地層処分の実施主体は、認可法人原子力発電環境整備機構(NUMO)である。
2.「廃棄の事業」の規制
 1986年5月に行われた「原子炉等規制法」の改正により、「廃棄の事業」が制定され、事業所外廃棄が認められた。日本原燃(株)では低レベル放射性廃棄物について1992年12月から埋設事業を開始し、高レベル放射性廃棄物については1995年4月から海外から返還されるガラス固化体の貯蔵管理事業を開始した。旧日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構、以下「原子力機構」という。)では1995年11月から JPDRの解体で発生した1,670トンの放射能レベルが非常に低いコンクリート廃棄物の埋設処分を実施した。
 さらに「原子炉等規制法」の「第五章の二 埋設の事業に関する規制」が2007年6月に改正され、下記のように法第五十一条の二に高レベル放射性廃棄物の地層処分を「第一種廃棄物埋設」、低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分および浅地中処分を「第二種廃棄物埋設」、処分までの管理を「廃棄物管理」といい、「廃棄の事業を行おうとする者は、廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と定められた。
一  核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であって、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分(「第一種廃棄物埋設」という。)
二  核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であって前号に規定するもの以外のものの埋設の方法による最終的な処分(「第二種廃棄物埋設」という。)
三  核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物についての第一種廃棄物埋設及び第二種廃棄物埋設(「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であって政令で定めるもの(「廃棄物管理」という。)
 許可の基準は、第五十一条の三に「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。」等がある。また、許可に当たっては、原子力安全委員会の審査を受けることが定められている。(注:原子力安全委員会は原子力安全・保安院とともに2012年9月18日に廃止され、原子力安全規制に係る行政を一元的に担う新たな組織として原子力規制委員会が2012年9月19日に発足した。)
 さらに廃棄物埋設に関する確認について、第五十一条の六に廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(「廃棄物埋設事業者」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない、としている。
 以上の法改正を受けた廃棄物埋設に関する第一種及び第二種廃棄物埋設事業の安全規制体系を図2に、安全規制の手続きを図3に示す。
3.「放射線障害防止法」等に基づく放射性廃棄物の貯蔵、処理、廃棄
 1960年の「放射線障害防止法」改正により放射性廃棄物の保管等を廃棄業者にまかせることができるようになり、その廃棄業者として日本アイソトープ協会、原子力機構等がRI廃棄物の集荷、貯蔵および処理にあたっている。同法は、2004年に改正され廃棄物埋設の規定が整備された。「医療法」、「薬事法」でも、1982年の規則改正により廃棄委託指定業者に診療用RI廃棄物の廃棄が委託できるようになり、1987年より日本アイソトープ協会滝沢研究所において貯蔵、処理および廃棄(保管廃棄)が行われている。
4.「RI・研究所等廃棄物(研究施設等廃棄物)」の埋設処分の実施主体と実施に関する基本方針
 原子力機構等の研究機関、大学、民間企業、医療機関等から各種の放射性廃棄物(「研究施設等廃棄物」)が発生している。この処分に関し原子力機構法の一部が改正(平成20年6月6日)され、原子力機構が埋設処分の実施主体に指定された。さらに文部科学省は、同法第十八条第1項に基づき、国として定める「埋設処分業務に関する基本方針」(平成20年12月25日)を決定した。
 原子力機構は、事業の実施主体として、責任を持って、主体的に、埋設処分業務を実施することとし、国は、原子力機構が行う埋設処分業務が円滑に進むよう、原子力機構と一体となって埋設施設の立地に向けた活動に取り組む。この業務を実施するに当たっての基本的な考え方として、原子力機構は、関係法令を厳に遵守し、関係者に対する十分な教育・訓練の実施をはじめ、事業の安全確保に万全を期すること、また、事業の透明性及び信頼の確保、立地地域の理解と共生、「発生者責任の原則」とする発生者による応分の負担と協力および合理的な処分の実現を挙げている。
 原子力機構は、この基本方針に即して、第1期埋設開始を平成30年目標とする実施計画を進めている。
5.廃棄物処分の責任
 放射性固体廃棄物の処分の責任については、1994年6月、原子力委員会が決定した「原子力開発利用長期計画」では以下のように定めている。事業活動等に伴って生じた放射性廃棄物の処理処分の責任については、各事業者等が自らの責任において処理処分することを基本とし、処分の責任を有するものは、その具体的実施計画を整備し、処分費用を負担するなど処分を適切かつ確実に行う責務を果たすこととされている。国は、処分方策を総合的に策定し、また処分の安全性の確認を行うとともに、処分の責任を長期的に担保するために必要な法制度等を整備するなど、最終的に安全が確保されるよう、所要の措置を講ずる責任があるとされている。
(前回更新:2002年10月)
<図/表>
図1 放射性廃棄物の分類と処分方法
図1  放射性廃棄物の分類と処分方法
図2 第一種及び第二種廃棄物埋設事業の安全規制体系
図2  第一種及び第二種廃棄物埋設事業の安全規制体系
図3 廃棄物埋設事業に関する安全規制の手続き
図3  廃棄物埋設事業に関する安全規制の手続き

<関連タイトル>
わが国の放射性廃棄物の種類と区分 (05-01-01-04)
日本における放射性廃棄物の発生の現状と将来の見通し (05-01-01-05)
わが国の低レベル放射性廃棄物の処分に係る経緯 (05-01-03-03)
六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターの現状 (05-01-03-21)
解体廃棄物の放射能レベル区分 (05-02-01-04)

<参考文献>
(1)内閣府原子力安全委員会事務局:改訂12版 原子力安全委員会指針集、大成出版社(2008年3月)
(2)原子力規制関係法令研究会(編著): 2008年版 原子力規制関係法令集、大成出版(2008年9月)
(3)原子力委員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会:「高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考え方について」(平成10年5月29日)
(4)原子力委員会:原子力政策大綱(2005年10月)
(5)原子力委員会:平成19年版原子力白書(平成20年3月)、http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho2007/2.pdf
(6)原子力委員会安全委員会 原子力安全総合専門部会:「放射性同位元素使用施設等から発生する放射性固体廃棄物の浅地中処分の安全規制に関する基本的考え方について」(平成16年1月)
(7)原子力安全委員会:「研究所等から発生する放射性固体廃棄物の浅地中処分の安全規制に関する基本的考え方」(平成18年4月20日)
(8)文部科学省 研究開発局 原子力計画課 放射性廃棄物企画室:「RI・研究所等廃棄物(浅地中処分相当)処分の実現に向けた取り組みについて」 概要(平成18年10月3日)、http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2006/siryo40/siryo31.pdf
(9)文部科学省:「埋設処分業務に関する基本方針」について(平成20年12月25日)
(10)文部科学省:研究施設等廃棄物の処分へ向けて(2008年)
(11)経済産業省 原子力安全・保安院:廃棄物埋設事業に関する安全規制の手続き
(12)経済産業省 原子力安全・保安院:放廃第18-2号資料「第二種廃棄物埋設に係る安全規制の検討状況」(平成19年12月20日)
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