医療法 いりょうほう
医療機関に関する基本法令。病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与することを目的とする(医療法第一章第一条)。昭和17年法律第70号として制定された国民医療法に代わるものとして、昭和23年7月30日に公布された。他方、医師の資格や責務を定める医師法についても、明治39年に公布された旧医師法が改訂され、医療法と同時に施行された。