放射線障害防止法

放射線障害防止法 ほうしゃせんしょうがいぼうしほう

 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の略称で、昭和32年6月に制定され、最新の改訂は平成12年10月のICRP1990年勧告の取り入れによる同法の施行規則の一部改正である。この法律は、原子力基本法の精神にのっとり、放射性同位元素及び放射線発生装置からの放射線利用を規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的としている。この目的を達成するため、具体的には放射性同位元素及び放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売の業、放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の業に関する規制を規定している。なお、原子炉施設の廃止措置などに関連し発生する廃棄物に関して国際基本安全基準(BSS;1996年発効・2008年BSS改訂版公開)で免除レベルが示されている。上記の廃止措置などによる廃棄物が放射性核種の濃度またはその放射能(量)のいずれかがBSSの免除レベルを下回る場合には、規制から免除されること等、規制当局の定める条件付の免除を認めても良いこと等が示されている。この法に基づいて、使用者、販売業者及び廃棄業者は、放射線取扱主任者を選任して、その任にあたらせねばならない。


<登録年月> 2011年09月

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