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<概要>
 平成2年8月30日原子力安全委員会決定の審査指針であり、発電用軽水型原子炉(軽水炉)施設の安全性を確保するために必要な各種の機能(安全機能)について、安全上の見地からそれらの相対的重要度を定め、もって、これらの機能を果たすべき構築物、系統及び機器の設計に対して、その妥当性を審査する際の指針を定めることを目的としている。本文では指針全文を示す。
(平成2年8月30日 原子力安全委員会決定)

(注)東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)に伴う福島第一原発事故を契機に原子力安全規制の体制が抜本的に改革され、新たな規制行政組織として原子力規制委員会が2012年9月19日に発足した。本データに記載されている「安全機能の重要度分類に関する審査指針」については、原子力規制委員会によって見直しが行われる可能性がある。なお、原子力安全委員会は上記の規制組織改革に伴って廃止された。
<更新年月>
1998年05月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」は、平成2年8月30日、原子力安全委員会決定をみたものであり、以下全文を示す。
I.目的
 本指針は、発電用軽水型原子炉(以下「軽水炉」という。)施設の安全性を確保するために必要な各種の機能(以下「安全機能」という。)について、安全上の見地からそれらの相対的重要度を定め、もって、これらの機能を果たすべき構築物、系統及び機器の設計に対して、適切な要求を課すための基礎を定めることを目的とするものである。
II.本指針の位置付けと適用範囲
 本指針は、軽水炉の設置許可申請(変更許可申請を含む。以下同じ。)に係る安全審査において、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(以下「安全設計審査指針」という。)に定める各指針の具体的な適用に当たって、安全機能の重要度についての判断のめやすを与えるものである。
III.安全機能の重要度分類
1. 安全機能の区分
  安全機能を有する構築物、系統及び機器を、それが果たす安全機能の性質に応じて、次の2種に分類する。
 (1)その機能の喪失により、原子炉施設を異常状態に陥れ、もって一般公衆ないし従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのあるもの(異常発生防止系。以下「PS」という。)。
 (2)原子炉施設の異常状態において、この拡大を防止し、又はこれを速やかに収束せしめ、もって一般公衆ないし従事者に及ぼすおそれのある過度の放射線被ばくを防止し、又は緩和する機能を有するもの(異常影響緩和系。以下「MS」という。)
2. 重要度分類
  PS及びMSのそれぞれに属する構築物、系統及び機器を、その有する安全機能の重要度に応じ、それぞれクラス1、クラス2及びクラス3に分類する。それぞれのクラスの呼称は表1に掲げるとおりとし、それぞれのクラスに属する構築物、系統及び機器の定義並びにその安全機能は、表2-1表2-2に掲げるとおりとする。
IV.分類の適用の原則
 表2-1表2-2に示す分類を、具体的に適用する場合は、原則として次項以下に定めるところによるものとする。
1. 関連系の範囲と分類
 表2-1表2-2に示す安全機能を直接果たす構築物、系統及び機器(以下「当該系」という。)が、その機能を果たすために直接又は間接に必要とする構築物、系統及び機器(以下「関連系」という。)の範囲と分類は、次の各号に掲げるところによるものとする。
 (1)当該系の機能遂行に直接必要となる関連系は、当該系と同位の重要度を有するものとみなす。
 (2)当該系の機能遂行に直接必要はないが、その信頼性を維持し、又は担保するために必要な関連系は、当該系より下位の重要度を有するものとみなす。ただし、当該系がクラス3であるときは、関連系はクラス3とみなす。
2. 二つ以上の安全機能を有する構築物、系統及び機器
 一つの構築物、系統及び機器が、二つ以上の安全機器を有するときは、果たすべきすべての安全機能に対する設計上の要求を満足しなけえばならない。
3. 分離及び隔離の原則
 安全機能を有する構築物、系統又は機器は、これら二つ以上のものの間において、又は安全機能を有しないものとの間において、その一方の運転又は故障等により、同位ないし上位の重要度を有する他方に期待される安全機能が阻害され、もって原子炉施設の安全が損なわれることのないように、機能的隔離及び物理的分離を適切に考慮しなければならない。
4. 異クラスの接続
 重要度の異なる構築物、系統又は機器を接続するときは、下位の重要度のものに上位の重要度のものと同等の設計上の要求を課すか、又は上位の重要度のものと同等の隔離装置等によって、下位の重要度のものの事故等により上位の重要度のものの安全機能が損なわれないように、適切な機能的隔離が行われるよう考慮しなければならない。
V.安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する設計上の考慮
1. 基本的目標
 各クラスに属する構築物、系統及び機器の基本設計ないし基本的設計方針は、確立された設計、建設及び試験の技術並びに運転管理により、安全機能確保の観点から、次の各号に掲げる基本的目標を達成できるものでなければならない。
 (1)クラス1:合理的に達成し得る最高度の信頼性を確保し、かつ、維持すること。
 (2)クラス2:高度の信頼性を確保し、かつ、維持すること。
 (3)クラス3:一般の産業施設と同等以上の信頼性を確保し、かつ、維持すること。
2. 「安全設計審査指針」への分類の適用
 安全機能を有する構築物、系統及び機器については、上記1.の基本的目標を満足するように、設計上の配慮がなされなければならない。このため、「安全設計審査指針」に、本指針の分類を次の各号に定めるところにより適用する。
 (1)信頼性に対する設計上の考慮
   次に掲げる系統は、「安全設計審査指針」指針9.第2項の「重要度の特に高い安全機能を有する系統」とみなす。
  (a)PS-1のうち、通常運転時に開であって、事故時閉動作によって原子炉冷却材圧力バウンダリ機能の一部を果たすこととなる弁
  (b)MS-1
  (c)MS-2のうち、事故時のプラント状態のプラント状態の把握機能を果たすべき系統
 (2)自然現象に対する設計上の考慮
   次に掲げるものは、「安全設計審査指針」指針2.第2項の「重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器」とみなす。
  (a)クラス1
  (b)クラス2のうち、特に自然現象の影響を受けやすく、かつ、代替手段によってその機能の維持が困難であるか、又はその修復が著しく困難な構築物、系統及び機器。
 (3)電気系統に対する設計上の考慮
   「安全設計審査指針」指針48.第1項及び第4項の「重要度の特に高い安全機能」及び「重要度の高い安全機能」とは、それぞれ次に掲げるものをいう。
  (a)重要度の特に高い安全機能
   i)PS-1
   ii)MS-1
   iii)MS-2のうち、
     ア)燃料プ−ル水の補給機能
     イ)事故時のプラント状態の把握機能
     ウ)異常状態の緩和機能のうち、逃がし弁からの原子炉冷却材放出の阻止機能
     エ)制御室外からの安全停止機能
  (b)重要度の高い安全機能
   i)クラス1
   ii)クラス2
<図/表>
表1 安全上の機能別重要度分類
表1  安全上の機能別重要度分類
表2-1 安全上の機能別重要度分類に係わる定義及び機能
表2-1  安全上の機能別重要度分類に係わる定義及び機能
表2-2 安全上の機能別重要度分類に係わる定義及び機能
表2-2  安全上の機能別重要度分類に係わる定義及び機能

<関連タイトル>
安全審査指針体系図 (11-03-01-01)
発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針 (11-03-01-05)
我が国の安全確保対策に反映させるべき事項について (11-03-01-18)

<参考文献>
(1)科学技術庁原子力安全局原子力安全調査室(監修):改訂8版 原子力安全委員会 安全審査指針集、大成出版(1994)
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