<概要>
米国では、1954年の原子力エネルギー法(The Atomic Energy Act)および1974年のエネルギー再編成法(The Energy Reorganization Act)に基づいて、放射線緊急事態のための準備に関する責任を原子力規制委員会(NRC)の許認可権限に求め、NRCに広範な法的権限を与えている。緊急時に対応する連邦機関は、その施設・事故の種別により定められているが、商用原子力発電所はNRCが担当している。米国での原子力防災(緊急時対応)対策は、事業者、州および地方政府、そして連邦政府諸機関の連携の下に実施される。公衆に対する緊急時対応はまず地方政府がその任にあたり、緊急時対応対策にかかわる意思決定は州政府が行う。米国では1979年3月に発生したスリーマイル島2号炉(TMI)における事故を契機に原子力施設の緊急時対応計画が全面的に見直され、その後幾つかの改訂を経て現在に至っている。一方、原子力施設におけるテロリストによる脅威またはテロ行為も、放射線緊急事態と想定され、2001年9月11日に発生した同時多発テロの結果として、国家緊急事態に対応する基本的な変更が行われた。<更新年月>
2007年09月
<関連タイトル> 米国における防災のための計算機システム (10-06-03-01) 原子力防災対策が発動された過去の事例 (10-06-01-03) アメリカの原子力安全規制体制 (14-04-01-04) <参考文献>
(1)NUREG−1650,Rev.1 The United States of America Third National Report for the Convention on Nuclear Safety September 2004,U.S.NRC
(2)National Response Plan(NRP),December 2004,DHS,”Nuclear/Radiological Incident Annex”
(3)NUREG−0728,Rev.4 The NRC Incident Response Plan April 2005,U.S.NRC
(4)NUREG−0654/FEMA−REP−1,Rev1,Criteria for Preparation and Evaluation of Radiological Emergency Response Plans and Preparedness in Support of Nuclear Power Plants(November 1980)
(5)NUREG−0654/ FEMA−REP−1,Rev1,Suppl.3(1996)
(6)NRC Regulatory Issue Summary 2005−08,Endorsement of Nuclear Energy Institute(NEI)Guidance“Range of Protective Action for Nuclear Power Plant Incidents”
(7)South Texas Project Electric Generating Station Emergency Plan,Revision 19(2000)
(8)日本原子力研究所:原子力災害への対応に関する動向等の調査(内閣府受託報告書)(平成17年3月)
(9)日本原子力研究開発機構:米国等における防災体制の調査・分析(内閣府受託報告書)(平成18年3月)
(10)原子力安全委員会:原子力施設等の防災対策について(平成19年5月一部改訂)
(11)宮澤直裕:米国における原子力防災計画−NRCを中心とした緊急時対応体制について−、海外電力、第42巻、No.3、通巻416号、27−32(2000年3月1日)
(12)原子力安全委員会事務局:諸外国における緊急時活動レベル(EAL)及び運用上の介入レベル(OIL)に係る状況について、防専第15−3−1号(平成19年4月24日)
(13)米国国土安全保障省(DHS):National Response Plan(NRP)(December 2004)、p.19、37/114