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<概要>
 エネルギー政策基本法が平成14年(2002年)6月14日に公布、即日施行された。本法は、エネルギーの需給施策に関し、「安定供給の確保」、「環境への適合」、及びこれらを十分に考慮したうえでの「市場原理の活用」の三項目を基本方針として定め、国・地方公共団体、事業者等の責務、エネルギーの需給施策の基本事項を定めることにより、施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するものである。
 基本法は企業に対する具体的かつ個別的な規制事項は定められていないが、「事業者の責務」として(1)エネルギーの効率的な利用、(2)エネルギーの安定的な供給、(3)地域、地球の環境保全に配慮したエネルギーの利用、(4)国、地方公共団体のエネルギー需給施策への協力が挙げられている。
<更新年月>
2005年11月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
1.はじめに
 日本の資源制約、地理的条件の特殊性から、エネルギー資源の安定的な供給の確保は安全保障上の最重要課題であり、積極的な外交活動の展開と国際協調の増進を図る一方で、エネルギー自給率の向上を図り、供給者間の連携を強化するなどの供給構造の強靭化に取り組んでいくことが重要である。併せて安定供給の確保には、資源制約(枯渇性)、セキュリティ(安全保障)、量(供給能力)、品質(安定性)の4つの側面から個々のエネルギーを評価し、国際情勢や経済状況の変化を踏まえつつ安定供給に資するエネルギーを柔軟に選択していくことが必要である。
 また、地球温暖化問題への対応は重要な課題である。当面、供給面においてはCO2を排出しないエネルギーの拡大、およびCO2排出量の少ないエネルギーへの転換を図り、需要面では化石燃料のさらなる効率利用が基本とされる。
 このようななか、エネルギー政策基本法案は、平成14年(2002年)6月14日付で公布、即日施行された(法律第71号)。
 この法律は、「エネルギー需給に関する施策の基本となる事項を定めることにより、“エネルギーの需給に関する施策”を長期的、総合的かつ計画的に推進し、もって地域および地球の環境の保全に寄与するとともに、持続的な発展に貢献することを目的」としている。具体的には、安定供給の確保(Energy Security)、環境への適合(Environment Protection)、市場原理の活用(Economic Growth)の三項目を重点としているが、特に安定供給の確保と環境への適合を最優先課題にあげている。
1.1 制定の経緯
 平成13年(2001年)4月、自由民主党政務調査会のエネルギー総合政策小委員会(甘利明委員長)は、エネルギーの需給に関する施策を「長期的」・「総合的」に推進するための基本となる方針の制定を急務とし、「エネルギー総合政策・7つの提言」を取り纏めた。その後、この提言に議論と修正が重ねられた結果、平成13年11月8日、与党3党(自民、公明、保守)の合意を得た議員立法として「エネルギー政策基本法案」が衆議院へ提出された。
 この法案の中でエネルギー政策の原則に関する部分の要点は次のとおりである。
<安定供給の確保>
 (1)石油等の輸入に当たり、特定地域への過度の依存を避けること、(2)重要なエネルギー資源の開発、(3)エネルギー輸送体制の整備、(4)エネルギーの備蓄、(5)エネルギー利用の効率化、(6)エネルギーの危機管理、(7)供給源の多様化、(8)国内資源の開発による自給率の向上、(9)エネルギー分野における安全保障。
<環境への適合>
 (1)エネルギー消費の効率化、(2)非化石燃料への転換、(3)化石燃料の効率的利用、クリーンな利用、(4)地球温暖化の防止、(5)地域環境の保全、(6)循環型社会の形成。
<市場原理の活用>
 (1)エネルギー市場の自由化等のエネルギー需給に関する経済構造改革の推進、(2)その推進に当たり、上記の「安定供給」と「環境適合」に十分留意、(3)規制緩和等の施策の推進。
1.2 国会における審議経緯
 平成13年(2001年)11月8日に与党3党(自民、公明、保守)の議員立法として国会議員54名より提出された「エネルギー政策基本法案」は、2001年12月5日の衆議院経済産業委員会で審議が開始され、本格的な審議は2002年国会に継続された。この法案は衆参両院での審議を重ね、その結果、平成14年6月7日の参議院本会議において、賛成206・反対27(自民・公明・保守・民主・自由が賛成、共産・社民が反対)の圧倒的多数(88%)の賛成で法案が可決・成立した。
2.エネルギー政策基本法の概要
 この「エネルギー政策基本法」は、第一に、エネルギーの需給に関する施策の基本原則として「安定供給の確保」、「環境への適合」、さらに「安定供給確保と環境適合を前提とした上での市場原理の活用」の3点を明確に位置づけた上で、第二に、国、地方公共団体および事業者の責務、ならびに国民の努力について、相互にパートナーシップを発揮し、協力するよう定めている。第三に、政府はエネルギーの需給に関する基本的な計画を定めること、また、毎年国会にエネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならないこととしている。第四に、国はエネルギーに関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、エネルギーの適切な利用に関する啓発およびエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずるよう努めることとしている。
2.1 エネルギー政策基本法の構成
 全体は14条および附則からなっており、附則には施行期日および経済産業省設置法(1999年法律第99号)の一部を改正する旨等が示されている。表1-1表1-2にエネルギー政策基本法の概要を示す。
2.2 各条項の要点
(第一条)目的
 エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国および地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めることにより、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、もって地域および地球の環境の保全に寄与するとともに我が国および世界の経済社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。
(第二条)安定供給の確保
 石油等の一次エネルギーの輸入における特定の地域への過度な依存を低減するとともに、エネルギー資源の開発、エネルギー輸送体制の整備、エネルギーの備蓄およびエネルギーの利用の効率化を推進すること並びにエネルギーに関し適切な危機管理を行うこと等により、エネルギーの供給源の多様化、エネルギー自給率の向上およびエネルギーの分野における安全保障を図ることを基本として施策が講じる。
(第三条)環境への適合
 エネルギーの需給に関し、エネルギーの消費の効率化を図ること、太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換および化石燃料の効率的な利用を推進すること等により、地球温暖化の防止および地域環境の保全が図られたエネルギーの需給を実現し、併せて循環型社会の形成に資するための施策が推進する。
(第四条)市場原理の活用
 エネルギー市場の自由化等のエネルギーの需給に関する経済構造改革については、前二条の政策目的を十分考慮しつつ、事業者の自主性および創造性が十分に発揮され、エネルギー需要者の利益が十分に確保されることを旨として、規制緩和等の施策が推進されなければならない。
(第五条)国の責務
(第六条)地方公共団体の責務
(第七条)事業者の責務
(第八条)国民の努力
(第九条)相互努力
(第十条)法制上の措置等
(第十一条)国会に対する報告
(第十二条)エネルギー基本計画
(第十三条)国際協力の推進
(第十四条)エネルギーに関する知識の普及等
3.エネルギーの需給に関する基本計画の策定(表2
 政府は、基本法第12条に基づき、エネルギー基本計画を策定する。
 経済産業省大臣が、関係行政機関の長の意見を取り入れ、総合資源エネルギー調査会(経済産業省の諮問機関)の意見を聴いてエネルギー基本計画案を作成し、閣議決定を求めなければならない。閣議決定があったときは、速やかに国会に報告し公表しなければならない。さらに、少なくても3年ごとに当該計画に検討を加え、必要があればこれを変更しなければならない。
 現行のエネルギー基本計画は、総合資源エネルギー調査会(経済産業大臣の諮問機関)基本計画部会における長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策を推進などを8回にわたり審議し、全国6ヶ所で開催された地方広聴会やパブリックコメントにおける意見を踏まえ、案が作成され、2003年10月に閣議決定され、国会に報告された。
<図/表>
表1-1 エネルギー政策基本法の概要(1/2)
表1-1  エネルギー政策基本法の概要(1/2)
表1-2 エネルギー政策基本法の概要(2/2)
表1-2  エネルギー政策基本法の概要(2/2)
表2 わが国のエネルギー政策
表2  わが国のエネルギー政策

<関連タイトル>
主要国のエネルギー政策目標 (01-09-01-01)
日本のエネルギー政策の基本的な考え方 (01-09-01-02)
エネルギー基本計画 (01-09-01-07)
長期エネルギー需給見通し(2001年7月・総合資源エネルギー調査会) (01-09-09-06)

<参考文献>
(1) 加納 時男:「エネルギー・環境政策への提言」、エネルギーフォーラム、(株)エネルギーフォーラム、p.48(2002年6月)
(2)「エネルギー政策基本法が成立・施行」、原子力eye vol.48 no.8、日刊工業、p.68-69(2002年8月)
(3)「エネルギー政策基本法 立法理念と基本原則」、石油文化 vol.50 no.3、石油文化社、p.3-5(2002年3月)
(4) 首相官邸:官報 第3382号 法律第71号 エネルギー政策基本法(2002年6月14日)
(5) 衆議院:第153回衆第6号 エネルギー政策基本法案
(6) 電気事業連合会:ブリーフィングノート 第164号(2002年7月15日)
(7)資源エネルギー庁:平成15年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書)
(8)電気事業連合会ホームページ:原子力・エネルギー図面集 第9章「その他」
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