エネルギー政策基本法

エネルギー政策基本法 えねるぎーせいさくきほんほう

 エネルギー政策基本法は、エネルギーが国民生活の安定向上と発展に欠くことのできないものであること、かつ、その利用が地域および地球の環境に大きな影響を及ぼすこと等を考慮して、わが国のエネルギー需給に関する施策に関し基本方針を定めたものである。この法律は、国・地方公共団体の責務等を明確化し、エネルギー需給に関する施策の基本となる事項を定め、かつ、エネルギー需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、地域・地球の環境保全に寄与、わが国・世界の経済社会の持続的発展に貢献することを目的とし2002年6月に制定された。内容は、1.安定供給の確保、2.環境への適合、3.市場原理の活用、4.国の責務、5.地方公共団体の責務、6.事業者の責務、7.国民の努力、8.相互努力、9.エネルギー基本計画、10.国際協力の推進、11.エネルギーに関する知識の普及等について具体的に規定している。


<登録年月> 2007年02月

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