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<概要>
 放射線障害防止に係る法律施行令(昭和35年9月30日)の一部改正(平成12年6月7日)、同法律施行規則(昭和35年9月30日)の一部改正(平成12年12月23日)、および放射線を放出する同位元素等の数量等を定める件(昭和63年 5月18日)の全面改正(平成12年10月23日)に基づき、放射線障害防止関連法令の用語等が改正になり、平成13年4月1日に施行された。
 本タイトルで、旧法令と新法令についての対比表を示す。ここで旧法令とは、平成元年4月1日に施行された用語および単位を指す。なお、旧法令と新法令の間に「単位」の変更はなかった。
<更新年月>
2002年01月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
 放射線障害防止に係る法律施行令(昭和35年 9月30日)の一部改正(平成12年6月7日)、同法律施行規則(昭和35年9月30日)の一部改正(平成12年12月23日)、および放射線を放出する同位元素等の数量等を定める件(昭和63年 5月18日)の全面改正(平成12年10月23日)に基づき、放射線障害防止関連法令の用語等が改正になり、平成13年4月1日に施行された。
 以下に、旧法令と新法令(改正(現行)法令と記す)についての対比表を示す。ここで旧法令とは、平成元年4月1日に施行された用語および単位を指す。なお、旧法令と新法令との間に「単位」の変更はなかった。
 因みに、平成元年4月1日施行の法令改正および平成13年4月1日施行の法令改正は、国際放射線防護委員会ICRP)の1977年勧告および1990年勧告を、国内法令に取り入れる目的で主に行われたものである。
1.用語
 用語に関する旧法令と改訂(現行)法令の比較を 表1 に示す。
 なお、用語に関しては表中に記した線量濃度限度および表面密度限度に係る用語以外に、線量の測定に係る用語がある。これらの比較を 表2 に示す。
2.単位
 旧法令と改正法令との間で単位の変更はない。

  シーベルト(Sv)1Sv=100rem
100mSv=10rem
10mSv=1rem
1mSv=100mrem
100μSv=10mrem
  ベクレル(Bq)1Bq=27pCi
37GBq=1Ci
  グレイ(Gy)1Gy=100rad

 下記の管理区域設定に係わる線量および各種の線量限度等に関する比較を 表3表4表5 および 表6 に示す。
放射線業務に従事する者の線量限度
・管理区域設定に係る線量等(表の値を超える場所を管理区域に設定)
・施設に係る線量限度(表の値を超えないようにしゃへい壁又はしゃへい物を設定)
・緊急作業に係る線量限度(表の値を超えないように緊急作業を行う)
<図/表>
表1 新旧法令における用語の比較
表1  新旧法令における用語の比較
表2 新旧法令における防護基準の量と測定の量に関する用語
表2  新旧法令における防護基準の量と測定の量に関する用語
表3 放射線業務に従事する者の線量限度
表3  放射線業務に従事する者の線量限度
表4 管理区域設定に係る線量等(表の値を超える場所を管理区域に設定)
表4  管理区域設定に係る線量等(表の値を超える場所を管理区域に設定)
表5 施設に係る線量限度(表の値を超えないようにしゃへい壁又はしゃへい物を設定)
表5  施設に係る線量限度(表の値を超えないようにしゃへい壁又はしゃへい物を設定)
表6 緊急作業に係る線量限度(表の値を超えないように緊急作業を行う)
表6  緊急作業に係る線量限度(表の値を超えないように緊急作業を行う)

<関連タイトル>
国際放射線単位測定委員会(ICRU) (13-01-03-11)

<参考文献>
(1) 放射線障害防止規則(一部改正)、数量告示(全面改正)、官報号外、第217号、平成12年10月23日(2000年10月)
(2) (社)日本アイソトープ協会(編):アイソトープ法令集(I)放射線障害防止関係法令 2001年版、(社)日本アイソトープ協会(2001年1月)
(3) (財)原子力安全技術センター(編):被ばく線量の測定・評価マニュアル 2000、(財)原子力安全技術センター(2000年10月)
(4) (財)原子力安全技術センター(編):放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2000、(財)原子力安全技術センター(2000年12月)
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