<概要>
放射線障害防止に係る法律施行令(昭和35年9月30日)の一部改正(平成12年6月7日)、同法律施行規則(昭和35年9月30日)の一部改正(平成12年12月23日)、および放射線を放出する同位元素等の数量等を定める件(昭和63年 5月18日)の全面改正(平成12年10月23日)に基づき、放射線障害防止関連法令の用語等が改正になり、平成13年4月1日に施行された。
本タイトルで、旧法令と新法令についての対比表を示す。ここで旧法令とは、平成元年4月1日に施行された用語および単位を指す。なお、旧法令と新法令の間に「単位」の変更はなかった。
<更新年月>
2002年01月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
放射線障害防止に係る法律施行令(昭和35年 9月30日)の一部改正(平成12年6月7日)、同法律施行規則(昭和35年9月30日)の一部改正(平成12年12月23日)、および放射線を放出する同位元素等の数量等を定める件(昭和63年 5月18日)の全面改正(平成12年10月23日)に基づき、放射線障害防止関連法令の用語等が改正になり、平成13年4月1日に施行された。
以下に、旧法令と新法令(改正(現行)法令と記す)についての対比表を示す。ここで旧法令とは、平成元年4月1日に施行された用語および単位を指す。なお、旧法令と新法令との間に「単位」の変更はなかった。
因みに、平成元年4月1日施行の法令改正および平成13年4月1日施行の法令改正は、
国際放射線防護委員会(
ICRP)の1977年勧告および1990年勧告を、国内法令に取り入れる目的で主に行われたものである。
1.用語
用語に関する旧法令と改訂(現行)法令の比較を
表1 に示す。
なお、用語に関しては表中に記した
線量、
濃度限度および
表面密度限度に係る用語以外に、線量の測定に係る用語がある。これらの比較を
表2 に示す。
2.単位
旧法令と改正法令との間で単位の変更はない。
シーベルト(Sv) | 1Sv=100rem |
100mSv=10rem |
10mSv=1rem |
1mSv=100mrem |
100μSv=10mrem |
ベクレル(Bq) | 1Bq=27pCi |
37GBq=1Ci |
グレイ(Gy) | 1Gy=100rad |
下記の
管理区域設定に係わる線量および各種の
線量限度等に関する比較を
表3 、
表4 、
表5 および
表6 に示す。
・
放射線業務に従事する者の線量限度
・管理区域設定に係る線量等(表の値を超える場所を管理区域に設定)
・施設に係る線量限度(表の値を超えないようにしゃへい壁又はしゃへい物を設定)
・緊急作業に係る線量限度(表の値を超えないように緊急作業を行う)
<図/表>
<関連タイトル>
国際放射線単位測定委員会(ICRU) (13-01-03-11)
<参考文献>
(1) 放射線障害防止規則(一部改正)、数量告示(全面改正)、官報号外、第217号、平成12年10月23日(2000年10月)
(2) (社)日本アイソトープ協会(編):アイソトープ法令集(I)放射線障害防止関係法令 2001年版、(社)日本アイソトープ協会(2001年1月)
(3) (財)原子力安全技術センター(編):被ばく線量の測定・評価マニュアル 2000、(財)原子力安全技術センター(2000年10月)
(4) (財)原子力安全技術センター(編):放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2000、(財)原子力安全技術センター(2000年12月)