放射線業務

放射線業務 ほうしゃせんぎょうむ

 radiation handling business. 労働安全衛生法施行令別表第2、電離則2条3項で定められている次の業務をいう。 (1)エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務、(2)サイクロトロン,べ一タトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線の発生を伴う当該装置の検査の業務、(3)エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務、(4)電離放射線障害防止規則(労働省令)2条2項及び4項で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務、(5)前号の放射性物質又はこれによって汚染された物の取扱いの業務、(6)原子炉の運転の業務、(7)坑内における核原料物質の掘採の業務
 人事院規則10.5(職員の放射線障害の防止)においても,ほぼこれと同趣旨の規定(3条4項)がある。


<登録年月> 1999年03月

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