表面密度限度 ひょうめんみつどげんど
放射線管理上定められた物の表面の放射性物質による汚染の上限を示す。放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度限度は〔放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(昭和63年5月18日科学技術庁告示第15号8条別表第3)〕に定められている。(α線放出核種に対し4Bq/cm2α線を放出しない核種に対し40Bq/cm2)。この表面密度限度の確認は原則として測定により実施される。測定方法は大別して、拭き取り法と表面汚染計等による直接測定法とがある。