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<概要>
 原子力施設では、特定核燃料物質の窃取、強取又は防護対象施設への妨害、破壊等の不法行為から核物質を防護し、公衆の放射線障害等による災害の発生を防止するため、防護対象特定核燃料物質を含む特定核燃料物質を堅固な障壁内に置き、防護区域の設定、侵入探知・警報設備等の設置および見張人の監視巡回等の多重防護の措置を講じている。不法行為が発生した場合は、あらかじめ工場又は事業所毎に定めた緊急時対応計画により、治安・規制当局および関係自治体と協力し特定核燃料物質の発見、回収、放射線災害の防止に務める。
<更新年月>
2006年03月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
 製練事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者、廃棄事業者および研究開発で核燃料物質を使用する使用者並びにこれらの者から運搬を依頼された者、および保管者の工場又は事業所(以下「製錬事業者等」という。)の各施設では、特定核燃料物質の窃取、強取又は施設の妨害、破壊等の不法行為から公衆の放射線障害等の災害を防止するため、特定核燃料物質は、防護された区域内で使用又は貯蔵されている。また、これら措置を計画的に実施するため、工場又は事業所毎に核物質防護の具体的事項に関し、主務大臣の認可を受けた核物質防護規定が設けられており、実施面で核物質の防護措置を統括する核物質防護管理者が選任されている。
 特定核燃料物質の防護措置の基準は、総理府令、経済産業省令および国土交通省令で、製錬事業者等がそれぞれの施設において取り扱う特定核燃料物質の種類と量により、区分1.2.3.に分類されているが、特定核燃料物質を対象とする不法行為に対しては、共通項目として「特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱に対する妨害行為若しくは特定核燃料物質の置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。」と規定し、あらかじめ緊急時対応計画の策定を義務付けている。
 例えば、製錬事業者等で核燃料物質の種類と量が区分Iに該当する特定核燃料物質を取り扱う場合の施設の防護措置条件では、防護区域が鉄筋コンクリート造り等の堅固な構造の障壁で区画されていることとされている。更に、この防護区域の特定核燃料物質の防護をより確実なものとするため防護区域の周辺を照明装置を設置したさく(フェンス)で囲った周辺防護区域を設け、両防護区域へは許可された人、車両、物品以外の出入を検知・警報する設備等を設置するとともに、見張人による監視巡回等等の多重防護措置が講じられている。
 製錬事業者等の施設において、特定核燃料物質の窃取又は施設の妨害、破壊等の不法行為が発生した場合は、緊急時対応計画に従って遅滞なく治安、規制当局および関係地方公共団体に通報連絡を行い、以後は治安規制当局の指揮を受け緊密な連繋の下に特定核燃料物質の回収、公衆に対する放射線障害の予防又は防除並びに必要な広報活動等を行って事態の回復に務めることになる。
<関連タイトル>
核物質防護とは(世界と日本の現状) (13-05-03-01)
防護すべき核物質と対象となる施設 (13-05-03-02)
核物質防護のための設備と管理 (13-05-03-03)
罰則と適用 (13-05-03-05)
核物質の車両運搬時の防護措置 (13-05-03-07)
核物質の船舶運送 (13-05-03-08)

<参考文献>
(1)試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)
(2)核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)
(3)核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)
(4)使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和46年総理府令第10号)
(5)核原料物質、核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年総理府令通商産業省令第1号)
(6)核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和63年総理府令第47号)
(7)実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)
(8)実用船舶用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年運輸省令第70号)
(9)我が国における核物質防護体制の整備について(昭和56年3月原子力委員会決定)
(10)核物質管理センターニュース、1989.9、Vol.18、No.9、核物質防護シリーズ6特定核燃料物質と輸送中の核物質防護措置
(11)核物質管理センターニュース、1989.10、Vol.18、No.10、核物質防護シリーズ7原子力施設の核物質防護措置
(12)核物質管理センターニュース、1990.6、Vol.19、No.6、より完全な核物質防護を目指して−日本の核物質防護−
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