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<概要>
 核物質の防護に関する条約の加盟に伴い、船舶運送における核物質防護の国内法制は、船舶安全法の体系の中で整備された。防護の対象とする核物質を条約に定める第1群から第3群までとし、第1群の核物質を運送する場合は、防護措置に関する国土交通大臣の確認を受けなければならない。運送の実施に当たっては、管区海上保安本部への運送計画書の提出、輸送容器及びコンテナの施錠、封印の確認、運送責任者及び警備人の配置による核物質の盗取等の防止並びに連絡通報体制の整備等の防護体制が定められた。
<更新年月>
2006年03月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
1.船舶運送において防護の対象とする核物質
 核物質の防護に関する条約は、第3条及び附属書I(表1参照)で「締約国が附属書II(表2参照)に区分する核部質の国際輸送を行う場合」には、核物質の防護の対象をプルトニウム、ウラン235等及び照射済核燃料並びに500kg以上の天然ウランとし、核物質の種類と量に応じて、第1群から第3群に区分するとともに、各区分毎の防護の水準を附属書Iで求めている。
 条約の締約国であるわが国が船舶により国際核物質運送を行う場合の核物質の防護は、条約附属書Iに定める防護の水準を満たす必要がある。
 条約への加盟のため改正された船舶安全法関係法令は、「防護対象特定核燃料物質」を船舶で運送する場合の核物質の防護措置を定めている。
 核物質の船舶運送は、わが国の原子力平和利用の進展に伴い、近年使用済燃料を始めとする放射性物質等の海上運送が増加しており、放射性物質等を積載した船舶の入港及びその荷役と運搬は、港則法に基づき港長が、夜間荷役の禁止、放射性物質に関する知識を有する者の立合い等の措置を講じている。また、「防護対象特定核燃料物質」を積載している船舶の動静の把握、巡視船艇による警備及び航路の警戒が行われている。
 船舶輸送に係る核物質の防護に関する実例として、再処理されたプルトニウム(約1トン)が1993年1月5日早朝に専用運搬船「あかつき丸」によりフランスから日本原子力発電株式会社専用港に輸送されたことがあげられる。このプルトニウム海上輸送に至るまでに、以下の経緯があった。
 1988年10月に日米原子力協力協定実施取決附属書5が修正され、それまでの航空機輸送に加え海上運送についても一定の指針に沿った運送が米国の包括同意の対象となることとなった。この指針には、武装護衛船による護衛と運送船に武装護衛者の乗船等の核物質防護措置が規定されている。
 1989年12月原子力委員会は、高速増殖炉もんじゅ」の運転に必要なプルトニウムを確保するため、1992年秋頃までに当面海上運送により実施することを決定した。
 政府は、この決定を受けてプルトニウムの返還輸送における犯罪の予防と鎮圧は、海上保安庁の任務であるとし、イギリス又はフランスからわが国まで無寄港で航行できる護衛巡視船を建造した。護衛巡視船には、テロリストグループのプルトニウムの奪取を目的とした武装攻撃も想定されるため、万全の体制で臨んだ。フランスからの返還プルトニウム1トンを積載した輸送船「あかつき丸」は、1993年(平成5年)1月5日に東海港に帰港した。
2.船舶による核物質運送の要件(概要)
(1)運送に使用する船舶と地方運輸局長による安全措置の確認
 特定核燃料物質を船舶運送する場合に使用する船舶は、危険物運送船適合証を有することを要件としている。特定核燃料物質は、船積前に国土交通大臣の承認を受けたコンテナ等の容器に収納し、施錠、封印等を行い、更に、輸送中の温度、内圧の変化、振動等によるき裂、破損、表面の最大線量当量率等に対する安全措置等について、船籍地を管轄する地方運輸局長の確認を受けなければならない。使用済燃料輸送専用船の特徴を図1に示す。
(2)運送計画書の提出
 荷送人は船積前に、荷受人、船舶所有者及び船長と協議し、特定核燃料物質の盗取等による災害の防止のため必要な事項を記載した運送計画書を船舶所有者又は船長に提出しなければならない。
(3)運送責任者及び警備人の選任
 荷送人は、輸送期間中における特定核燃料物質の盗取等による災害を防止するため核物質の防護に関する知識と経験を有する運送責任者及び警備人を選任し、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。また、運送責任者は、運送計画書を携行しなければならない。
3.「防護対象特定核燃料物質」の船舶運送時の防護措置
(1)船舶運送時の防護措置
  1)輸送容器は、施錠及び封印その他容易に開封されない措置を講ずること。
  2)荷送人は、船積前に輸送容器の施錠及び封印の確認を行うこと。
  3)船長は、輸送容器が容易に移動することのないよう固縛等の措置を行うこと。
  4)運送責任者及び警備人は、船積前に妨害行為が着手されていないことを確認するため船舶の点検を行うこと。
  5)警備人は、他の輸送手段、他の積荷の積替え及び船内での通関時には、連続監視又は施錠及び封印の点検を行うこと。
  6)運送責任者は、積卸し時及び船内での通関時に関係者以外の者が立ち入らないよう措置すること。
  7)運送責任者は、必要な連絡を行う指定連絡所及び連絡時間間隔並びに連絡位置を定めること。
(2)本邦外で運搬中の「防護対象特定核燃料物質」が一時貯蔵される場合の核物質の防護措置
  1)運送責任者は、特定核燃料物質の防護区域を設けること
  2)防護区域の境界をさく等の障壁により区画し、出入口をできるだけ少なくすること。
  3)防護区域に出入りしようとする者の身分及び出入りの必要性を確認し、認められた者以外の者の出入りを禁止すること。
  4)関係機関との通報連絡を迅速確実に行うことのできる警備人に防護区域を常時監視させること。
<図/表>
表1 附属書I、核物質の国際輸送において適用される防護の水準
表1  附属書I、核物質の国際輸送において適用される防護の水準
表2 附属書II、核物質の区分表
表2  附属書II、核物質の区分表
図1 使用済燃料専用輸送船の特徴
図1  使用済燃料専用輸送船の特徴

<関連タイトル>
核物質防護とは(世界と日本の現状) (13-05-03-01)
移転に伴う核物質管理責任の引継ぎ (13-05-03-06)
核物質の車両運搬時の防護措置 (13-05-03-07)
核物質の航空機輸送 (13-05-03-09)

<参考文献>
(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)
(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)
(3)船舶安全法(昭和8年法律第11号最終改正昭和62年5月法律第40号)
(4)港則法(昭和23年法律第174号)
(5)港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)
(6)危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)
(7)船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示(昭和52年運輸省告示第585号)
(8)危険物船舶輸送及び貯蔵規則に基づく核物質防護上の措置について(昭和63年11月海査第506号運輸省海上技術安全局長通達)
(9)平成2年度海上保安白書(海上保安庁編)
(10)日本原子力産業会議:原子力年鑑平成6年版(平成6年11月)
(11)日本原子力産業会議:原子力年鑑平成5年版(平成5年12月)
(12)外務省原子力課(監修):原子力国際条約集、(社)日本原子力産業会議(1993年6月)
(13)電気事業連合:原子力・エネルギー図面集、第7章「原子燃料サイクル」(2004-2005)
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