周辺防護区域

周辺防護区域 しゅうへんぼうごくいき

 核物質を使用・貯蔵する建屋(防護区域)の周辺に、核物質を不法な取得や妨害、破壊行為から防護するため、侵入検知・警報システム等の設置や見張人を配置する区域をいう。原子炉等規制法は、原子力事業者が工場または事業所において、核物質の防護措置を講ずる必要のある特定核燃料物質(プルトニウム、濃縮ウラン及びウラン233)を取り扱う場合、特定核燃料物質の種類と量に応じて定められた区分に従い、「防護区域」及び「周辺防護区域」を設定することとしている。具体的には、内閣府令、経済産業省令で定められた区分(I、II、IIIの3種類)に従い、特定核燃料物質を使用または貯蔵する建家の周辺には、(1)周辺の立地状況等を十分考慮した「周辺防護区域」を設ける、(2)「周辺防護区域」は、許可のない人や車両がみだりに立ち入れないよう柵(フェンス)等の障害によって区画し、当該障壁の周辺に照明設備、侵入検知・警報システム等の容易に人の侵入を確認できる装置を設ける、さらに、(3)人の進入等の異常発生の有無を確認するために見張人を巡視させ設備・機器と一体的な運用が行われている。


<登録年月> 2012年11月

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