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<概要>
 本安全審査指針は、基幹である「核燃料施設安全審査基本指針」に準拠し、ウラン加工施設に対する安全審査上の指針をとりまとめたものである。したがって、この安全審査指針の構成は上記「基本指針」のそれに対応しており、立地条件、放射線管理、環境安全、臨界安全及びその他の安全対策の項目だてとなっている。この安全審査指針はウラン加工に伴う固有な化学的プロセスや取扱施設に注目し、立地条件においては自然環境及び社会環境の評価を重視するとともに最大想定事故評価のための事象を明示している。放射線管理においては放射性物質の閉込め機能と従業員の放射線被ばく管理、環境安全においては施設が具備すべき条件、臨界安全においては単一及び複数ユニットの許容要件、その他の安全対策においては特に耐震設計上の重要度分類と評価法の確認が指示されている。ほぼ全文を示す。(昭和55年12月22日 原子力安全委員会決定 平成元年3月27日一部改訂)
<更新年月>
1998年05月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
 ウラン加工施設安全審査指針は、すでに決定されていた「核燃料施設安全審査基本指針(以下「基本指針」という)(原子力安全委員会決定、1980年2月7日、1989年3月27日一部改訂)」に基づき、ウランの加工施設を対象とする安全審査に際して準拠すべき指針をとりまとめたものである(原子力安全委員会決定、1980年12月22日。一部改訂1989年3月27日)。本指針の構成は前記基本指針のそれと一対一に対応しており、ウラン加工の特質を勘案し、必要な安全対策についての指針を詳細に述べている。特に、地震対策にかかわる耐震設計上の要点、すなわち設備・建家等の重要度分類(第1、第2及び第3類)、設備・建家に対する耐震設計評価法が示されている。
 このウラン加工施設安全審査指針の適用対象は、「加工の事業の許可(変更許可を含む)」の申請に関係する加工施設であり、濃縮度5%以下のウランを転換加工する施設(ウラン濃縮施設を含む)とされている。ここに言及された「ウラン」とは、未照射ウラン、再処理回収ウラン(燃焼度50,000MWd/t,U 以下の使用済燃料の再処理によって得られた減損ウラン)およびそれらを任意の比率で混合したウランのいずれかに該当するものである。
 本安全審査指針の要目を核燃料施設基本指針の構成と対比しつつ整理すれば 表1−1表1−2表1−3 および 表1−4 のようである。
<図/表>
表1−1 ウラン加工施設安全審査指針の要目
表1−1  ウラン加工施設安全審査指針の要目
表1−2 ウラン加工施設安全審査指針の要目
表1−2  ウラン加工施設安全審査指針の要目
表1−3 ウラン加工施設安全審査指針の要目
表1−3  ウラン加工施設安全審査指針の要目
表1−4 ウラン加工施設安全審査指針の要目
表1−4  ウラン加工施設安全審査指針の要目

<関連タイトル>
核燃料施設安全審査基本指針 (11-03-03-01)
再処理施設安全審査指針 (11-03-03-03)
特定のウラン加工施設のための安全審査指針 (11-03-03-05)

<参考文献>
(1) 科学技術庁原子力安全局原子力安全調査室(監修):改訂8版 原子力安全委員会 安全審査指針集、大成出版(1994).
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