<本文>
(1)原子力施設からは気体状(ガス状及び粒子状)の放射性排出物(気体廃棄物という)と液体状の放射性排出物(液体廃棄物という)が放出される。
原子力施設周辺の一般公衆は、気体廃棄物を
吸入する、又は気体廃棄物からの
放射線を受けることにより、及び液体廃棄物によって汚染された海水産物を摂取すること等によって、直接、又は間接的に被ばくを受ける。したがって、これらの廃棄物に含まれる放射性物質の濃度、又は放出量を可能な限り低減すると同時に放射性排出物のモニタリングを行い放射性物質の濃度及び放出量が管理基準を超えないことを確認することが必要である。
(2)放射性排出物の管理基準は、
周辺監視区域が設定されている施設ではその境界で、またそれがない施設では排出口(排気口、排水口)における濃度を限度値以下にすることとしている。また、軽水型発電炉では周辺監視区域の
線量が線量目標値以下となるよう、
放出管理目標値を設けている。
(3)放射性排出物のモニタリングの目的は、一般公衆の安全を確保するために、気体廃棄物及び液体廃棄物に含まれる放射性物質の濃度と放出量が管理基準以下であることを確認することであるが、これらのモニタリング結果は、施設、設備の健全性、放射性物質が安全に取り扱われていることを確認するための情報としても用いられる。
したがって、放出放射性物質の濃度、又は放出量が管理基準を超した場合、あるいはそのおそれがある場合には、施設の運転停止、制限等の放出低減の措置が講じられる。また、たとえ管理基準以下であっても、平常値に対して異常な値が認められた場合には、その原因を調査、究明し、必要な改善等がなされる。
(4)放射性排出物のモニタリングは、気体廃棄物に対して行われる排気モニタリング及び液体廃棄物に対して行われる排水モニタリングに区分される。
排気モニタリングでは、気体廃棄物に含まれるガス状及び粒子状の放射性物質の濃度は、通常、ガスモニタ及びダストモニタによってそれぞれ連続的に監視される。施設の規模によっては、サンプラで連続的に捕集し、定期的に捕集試料を測定することによって、その期間の放射性物質の濃度と放出量を評価する場合もある。
排水モニタリングでは、液体廃棄物に含まれる放射性物質の濃度は、放出の都度廃液貯留タンクから廃液を採取して測定する方法か、排水
モニタによって連続的に測定する方法によって評価される。
図1に排気モニタリングの系統を、
表1に放射性排出物のモニタリングに使用されるモニタの概要を示す。
(5)試料の採取は、排出物中に含まれる放射性物質の種類(
核種)、放射性物質の物理的・化学的性状等を考慮して行う必要があり、「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」では、放出放射性物質に対して、測定対象核種、測定下限濃度、計測頻度を
表2に示すように決めている。この指針は核分裂生成物及び放射化生成物に起因する放射性物質を放出する発電用軽水型原子炉施設を対象として定められているが、他の原子炉施設においても
放射性核種の組成、放出量、放出方法等を勘案すれば参考にすることができる。
気体廃棄物のうち、ガス状物質は排気系の中に検出器を設置する(インライン方式)か、又は排気の一部をガスモニタに吸引する(オフライン方式)方法により連続して測定される。
放射性ヨウ素、粒子状物質は、オフライン方式でそれぞれ活性炭カートリッジ、集塵用ろ紙に一定期間連続サンプリングして、採取される。
液体廃棄物は、廃液貯留タンク内の廃液をよく撹拌し、廃液中の放射性物質濃度が均一になるようにして、サンプリングラインから採取される。
<図/表>
<関連タイトル>
作業環境モニタリング (09-04-06-01)
モニタリングの種類 (09-04-05-02)
放射線管理基準 (09-04-05-01)
放射性気体廃棄物 (09-01-02-02)
放射性液体廃棄物 (09-01-02-03)
<参考文献>
(1) 日本アイソトープ協会(編):「ラジオアイソトープ講義と実習」、丸善(改訂3版1980年)
(2) 放射線計測協会:改訂版 放射線管理入門講座テキスト P63(1989)
(3) 内閣総理大臣官房原子力安全室(監修):「原子力安全委員会安全審査指針集」P474,大成出版社 改訂10版(2000年)