<本文>
(1)「放射線作業届」作成の目的
放射線下作業において、それが非定常作業であったり、また、特に、その作業に伴って作業者などに高い
被ばくが予想される際には、周到な作業計画の基に、放射線防護とモニタリングの計画を立案するために、作業の実施者、放射線管理者、施設の管理者などの関係者間で相互に連絡・協議する必要がある。この目的のために、「放射線作業届」作成の管理方式が設けられている。
なお、「放射線作業届」は、後述する提出基準を超える作業に適用されるが、基準以下のものであっても、放射線作業にあたって放射線の防護とモニタリングに関して関係者間で連絡・協議する必要がある場合に、例えば、「放射線作業連絡票」と呼ばれる連絡様式(内容は計画線量の設定や承認・同意の事項などを除いて放射線作業届とほぼ同様)が作成される方式を取っているところもある。
(2)「放射線作業届」の内容
「放射線作業届」には大別して、
1)作業に関すること。イ)作業内容、ロ)作業方法、ハ)予定期間、ニ)作業場所、ホ)作業担当組織、ヘ)作業従事者の氏名、などがある。
2)線量に関すること。作業に関して問題になる事項と計画線量を記入する。作業の種類によって、作業者個人の線量や作業場の線量当量率が問題になるのか、あるいは、
内部被ばくが問題になるのか明確にする必要がある。計画線量は対象とする作業期間に定められる目安線量で、作業者の個人線量あるいは
集団線量について設定する。
3)放射線防護に関すること。着用すべき防護衣、
防護具および遮へい体など作業者自身の放射線防護上の措置や局所排気の設置など汚染拡大防止に関する事項が含まれる。
4)
放射線モニタリングに関すること。用意すべきモニタやサーベィメータの種類が明記される。この他、放射線管理担当者の立ち会いに関し、連続的に必要なのかあるいは随時でよいか等の区分もチェックされる。
5)承認、同意に関すること。作業届の提出経路(
図1にその一例を示す)が明記され、同意や確認のための押印欄が設けられて、放射線安全に関する責任体制が明確化される。
図2に放射線作業届の様式の一例を示す。これは現在、日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)で使用されているものである。
(3)「放射線作業届」の提出基準
「放射線作業届」の提出は、線量や空気中放射能濃度のレベルが一定基準値を超える場合に実行される。
表1に「放射線作業届」の提出基準の一例を示す。
<図/表>
<関連タイトル>
作業線量の予測 (09-04-09-02)
サーベイメータ(α線、β線、γ線、中性子等) (09-04-03-04)
作業環境モニタリング (09-04-06-01)
<参考文献>
(1)作業届に関する記述は、例えば関連事業所の「規則」や「手引き」にみられる
(2)金田久 他:浜岡原子力発電所の放射線管理について、保健物理、Vol.18,3,241,(1983)
(3)福田整司:鉱山、燃料製造および再処理施設における放射線防護、保健物理、Vol.17,3,315(1982)