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<概要>
 核物質の防護に関する条約は、国際輸送中の核物質防護をより確実にするため、締約国に、輸送責任の移転時期及び場所を荷送人、荷受人及び運送人の間の事前取決めを求めている。わが国は、同条約への加盟に先立ち原子炉等規制法を改正し、使用者等の原子力事業者が、「防護対象特定核燃料物質」を外国の工場等へ運搬し、又は外国の工場等から運搬する場合は、運搬責任者(本邦外の運搬責任者を含む。)を明らかにするとともに、運搬開始前に発送人、運搬責任者及び受取人の間で運搬責任の移転時期及び場所等の取決めを締結し、その取決めについて文部科学大臣の確認を受けることが義務付けられた。
<更新年月>
2006年03月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
1.核物質の防護条約が求める国際輸送中の防護の水準(要旨)
 核物質の防護に関する条約は、第3条及び附属書1(表1参照)で「締約国が付属書2(表2参照)に区分する核物質の国際輸送を行う場合」として、次に掲げる附属書1の防護の水準が保証されなければ輸出又は輸入を許可してはならないと定めている。
 [附属書1に定める防護の水準]
(a)第2群及び第3群の核物質の輸送は、特別の予防措置(荷送人、荷受人及び運送人の間の事前の取決め並びに輸出国及び輸入国それぞれの管理権及び規制に服する自然人又は法人の間の事前の合意で輸送に係る責任の移転する日時、場所及び手続きを明記したものを含む。)の下に行うこと。
(b)第1群の核物質の輸送は、(a)の予防措置の他、更に、護送者による常時監視及び適当な関係当局との緊密な連絡体制が必要である。
(c)ウランが500kgを超える量の天然ウラン(鉱石又は鉱石の残滓の状態のものを除く。)が輸送される際の防護は、出荷の事前通告であって輸送方式及び到達予定日時を明記するもの並びに積荷の受領の確認を含むこと。
2.原子炉等規制法の改正と運搬の取決めの確認等
 わが国は、核物質の防護に関する条約への加盟に必要な原子炉等規制法の改正を行った。国際核物質輸送に関しては、第59条のニの規定を新設し、使用者等の原子力事業者が、政令で定める「特定核燃料物質」を工場等から外国の工場等へ運搬し、又は外国の工場等から運搬する場合は、運搬が開始される前に発送人の工場等から受取人の工場等に搬入するまでの間の運搬責任者(本邦外の運搬責任者を含む。)を明らかにするとともに、運搬開始前に発送人、運搬責任者及び受取人の間で運搬責任の移転時期及び場所等に関する取決めを締結し、その取決めについて文部科学大臣の確認を受けなければならないこととされた。
 この「特定核燃料物質」とは、原子炉等規制法施行令第2条に規定する防護対象特定核燃料物質及び同施行令第52条の第1項第2号に規定するウラン235のウラン235及びウラン238に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであって、ウラン量が500kgを超えるもの(照射されていないものに限る。)である。
 以下、第1群の核物質の運搬に関する事項について述べる。第2群および第3群の核物質については、順次ゆるめられている。
(1)運搬の取決めが必要な事項
 (a)発送人の工場又は事業所から搬出される予定日時及び受取人の工場又は事業所に搬入される予定日時並びに運搬手段に関する事項
 (b)搬出があった時の発送人が受取人に通知する事項
 (c)予定通り搬出又は搬入されなかった時の発送人が受取人に又は受取人が発送人に通知する事項
 (d)搬入された時は、受取人が容器の錠及び封印の健全性を確認し発送人に通知する事項
 (e)運搬責任が移転する予定日時及び場所と移転手続方法に関する事項
 (f)移転予定日までに運搬責任が移転しないと見込まれる時は、その旨を責任移転者に通知する事項並びに責任移転の有無について発送人又は受取人に通知する事項
 (g)本邦外で運搬(日本船舶又は日本航空機による運搬の場合を除く。)している場合は、運搬責任者が警備人に「特定核燃料物質」を常時監視させること、及び関係機関との連絡体制に関する事項
 (h)本邦外で運搬している場合で、一時貯蔵する場合の措置に関する事項
  イ)防護区域を設定する。
  ロ)防護区域は、境界柵で区画し、出入口は、できるだけ少なくする。
  ハ)防護区域への出入りには、身分、必要性を確認するか又は出入り禁止とする。
  ニ)警備人による常時監視
(2)「特定核燃料物質」の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請
 特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認を受けようとする者は、確認申請書に、次の書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。
 (a)運搬される「特定核燃料物質」に関する説明書
 (b)「特定核燃料物質」の運搬計画に関する説明書
 (c)「特定核燃料物質」の運搬に係る責任の移転に関する説明書
(3)確認証の交付
 文部科学大臣は、運搬に関する取決めの確認をしたときは、申請者に確認証を交付する。
<図/表>
表1 附属書I、核物質の国際輸送において適用される防護の水準
表1  附属書I、核物質の国際輸送において適用される防護の水準
表2 附属書II、核物質の区分表
表2  附属書II、核物質の区分表

<関連タイトル>
核物質防護とは(世界と日本の現状) (13-05-03-01)
核物質の船舶運送 (13-05-03-08)
核物質の航空機輸送 (13-05-03-09)

<参考文献>
(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)
(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)
(3)核物質の防護に関する条約
(4)核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)
(5)核燃料物質等車両運搬規則(昭和53年運輸省令第72号)
(6)核物質管理センターニュース、1989.8、Vol.18、8、核物質防護シリーズ5我が国における核物質防護に関する条約の加入とそれに伴う原子炉等規制法の一部改正
(7)核物質管理センターニュース、1989.9、Vol.18、9、核物質防護シリーズ6特定核燃料物質と輸送中の核物質措置
(8)核物質管理センターニユース、1990.5、Vol.19、5、より完全な核物質防護を目指して−日本の核物質防護−
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