<本文>
原子炉設置者は、「
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「
原子炉等規制法」という。)に基づき、その原子炉に関する作業に従事する者の線量当量が同法に基づく告示に定める線量当量限度(年間50ミリシーベルト)を超えないように管理することが義務づけられている。
ここに示した資料は、原子炉等規制法に基づいて実用発電用原子炉施設の設置者から提出された平成元年度の「放射線管理等報告書」及び行政上の通達に基づく「
放射線業務従事者線量当量等報告書」等からとりまとめたものである。
原子力安全委員会月報通巻第141 号に示された、平成元年度の原子力発電所における放射線業務従事者の線量当量実績は、いずれの原子力発電所においても、上記線量当量限度を下回っている(
表1 参照)。
なお、原子力安全委員会月報通巻第141 号に示された平成元年度の原子力発電所における放射線業務従事者の総線量当量は87.39 人・Svと、前年度を5.37人・Sv下回った。また、放射線業務従事者一人当たりの平均線量当量は1.6mSvと、前年度の1.7mSvを下回った。
従事者の被曝管理の状況をまとめると下表の通りである。
放射線業務従事者被曝管理状況従事者数(人) | 総被曝線量(人・Sv) | 平均被曝線量(mSv) |
54,620 | 87.39 | 1.6 |
(54,287) | (92.76) | (1.7) |
( )内は昭和63年度の値 |
[参考]放射線業務従事者の線量当量限度:1 年間につき50mSv
<図/表>
<関連タイトル>
日本の原子力発電所における従事者被ばく状況の推移(2005年度まで) (02-05-04-01)
昭和63年度原子力発電所における従事者被ばく状況 (12-01-04-09)
平成元年度試験研究用原子炉における従事者被ばく状況 (12-03-03-11)
放射線影響協会・放射線従事者中央登録センター (13-02-01-26)
<参考文献>
(1) 科学技術庁原子力安全局編(平成2年):実用発電用原子炉施設における被ばく実績、 原子力安全委員会月報、通巻第141 号、34-42.