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<概要>
 本訴訟は、関西電力(株)高浜発電所2号炉(昭和46年2月着工、昭和50年11月運転開始)の運転差止を求めている民事訴訟(平成3年10月提訴)である。大阪地方裁判所における判決(平成5年12月)は請求棄却で、控訴がなく被告勝訴が確定した。
<更新年月>
1998年05月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
 本訴訟は、人格権に基づく予防的請求として、高浜原子力発電所2号炉(関西電力(株)PWR 82.6万kW:昭和45年11月原子炉設置許可、昭和46年2月着工、昭和50年11月運転開始)の運転差止を求めて、福井県及び近畿5府県に居住する111名が平成3年10月9日に関西電力(株)を被告として、大阪地方裁判所に提訴した民事訴訟であり、原子力発電の建設(運転)差止に関する民事訴訟としては、女川1号炉訴訟(昭和56年12月提訴)、もんじゅ訴訟(昭和60年9月提訴)、泊1・2号炉訴訟(昭和63年8月提訴)、志賀訴訟(昭和63年12月提訴)に次ぐ我が国で5番目のものであり、また運転開始後の差止め訴訟としてはわが国で初めてのものである。
 本件原子炉の蒸気発生器の安全性(老朽化による伝熱管破断発生の可能性が高く、また、伝熱管破断、特に複数本数の破断は炉心溶融につながる事故であり、伝熱管破断事故に対する安全性は不完全であること)が原告らの主な主張であったが、平成5年12月24日の第1審判決は請求棄却となり、控訴がなく、被告側(電力)の勝訴が確定している。
<関連タイトル>
日本の原子力発電所の分布地図(2001年) (02-05-01-05)
発電用原子炉の安全規制の概要(原子力規制委員会発足まで) (11-02-01-01)

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