<本文>
平成元年度から「
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下、「
原子炉等規制法」という。)の法令改正により、単位、用語、
線量当量限度等が変更されたが、本資料は改正前の法令に基づく内容となっている。
原子炉設置者は、原子炉等規制法に基づき、その原子炉に関する作業に従事する者の被曝放射線量が、同法に基づく告示に定める許容被曝線量( 3ケ月につき 3レム)を超えないように管理することが義務づけられている。原子炉等規制法に基づいて、試験研究用原子炉施設及び研究開発段階にある原子炉施設の設置者から提出された放射線管理等報告書及び行政上の通達に基づく従事者被曝放射線量管理報告書からとりまとめた結果によると、試験研究用原子炉施設等における昭和62年度の従事者の被曝実績は、いずれの原子炉施設においても、上記許容被曝線量を下まわっている。
表1には事業所別の従事者被曝線量分布を示したが、大部分は0.5 レム未満の線量であることがわかる。
また
表2には所員従事者及び所員外従事者の被曝線量分布を示したが、所員従事者よりも所員外従事者の平均被曝線量がやや高いことが示されている。
<図/表>
<関連タイトル>
日本の試験研究炉等における放射線業務従事者被ばく管理状況の推移(2005年度まで) (03-04-07-01)
昭和63年度試験研究用原子炉における事故・故障 (12-03-01-09)
放射線影響協会・放射線従事者中央登録センター (13-02-01-26)
<参考文献>
(1) 科学技術庁原子力安全局編(1989):昭和63年度の試験研究用原子炉施設及び研究開発段階にある原子炉施設における従事者の被ばく管理状況について、原子力安全委員会月報 6号(第12巻第6号)、通巻 129号、15-25.
(2) 原子力安全委員会編(1989):試験研究用原子炉施設及び研究開発段階にある原子炉施設における従事者の被ばく管理状況について(昭和63年度)、平成元年版原子力安全白書、359-362.