許容被曝線量

許容被曝線量 きょようひばくせんりょう

 現在は使われない用語で1965年のICRP勧告では職業上の被ばくに対する線量当量限度に相当するものを最大許容(被ばく)線量と呼んでいた。現在の用語としての線量当量限度は、「有害な確定的影響(決定論的影響)を防止し、確率的影響の発生確率を容認できるレベルに制限する」という放射線防護の目標を達成するために、線量制限体系の一つの要素としてICRPから勧告されたものであり、わが国の法令でも昭和63年に許容被曝線量に替わり放射線業務従事者の被ばくの上限値として定められた。法令の放射線業務従事者の線量当量限度は、実効線量当量限度について1年間につき50ミリシーベルトとし、眼の水晶体の組織線量当量については1年間につき150ミリシーベルト等と定められている。


<登録年月> 1998年02月

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