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<概要>
 試験研究用原子炉施設等における昭和54年度の従事者の被曝実績は、いずれの原子炉施設においても許容被曝線量を下まわっている。
<更新年月>
1998年05月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
 原子炉設置者は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下、「原子炉等規制法」という。)に基づき、その原子炉に関する作業に従事する者の被曝放射線量が、同法に基づく告示に定める許容被曝線量( 3ケ月につき 3レム)を超えないように管理することが義務づけられている。原子炉等規制法に基づいて、試験研究用原子炉施設及び研究開発段階にある原子炉施設の設置者から提出された放射線管理等報告書及び行政上の通達に基づく従事者被曝放射線量管理報告書からとりまとめた結果によると、試験研究用原子炉施設等における昭和54年度の従事者の被曝実績は、いずれの原子炉施設においても、上記許容被曝線量を下まわっている。
  表1 には事業所別の従事者被曝線量分布を示したが、大部分は0.5 レム未満の線量であることがわかる。
 また 表2 には所員従事者及び所員外従事者の被曝線量分布を示したが、所員従事者よりも所員外従事者の平均被曝線量がやや高いことが示されている。
<図/表>
表1 試験研究用及び研究開発段階の原子炉施設における従事者の被曝実績
表1  試験研究用及び研究開発段階の原子炉施設における従事者の被曝実績
表2 所員従事者、所員外従事者別、総被曝線量、平均被曝線量
表2  所員従事者、所員外従事者別、総被曝線量、平均被曝線量

<関連タイトル>
日本の試験研究炉等における放射線業務従事者被ばく管理状況の推移(2005年度まで) (03-04-07-01)
放射線影響協会・放射線従事者中央登録センター (13-02-01-26)

<参考文献>
(1) 科学技術庁原子力安全局編(昭和56年):試験研究用及び研究開発段階にある原子炉施設における従事者の被ばく状況について(昭和54年度)、原子力安全委員会月報、巻第25号、20-26.
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