<本文>
原子炉設置者は、「
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「
原子炉等規制法」という。)に基づき、その原子炉に関する作業に従事する者の被曝放射線量が同法に基づく告示に定める
許容被曝線量(3レム/3月、5レム/年)を超えないように管理することが義務づけられている。
ここに示した資料は、原子炉等規制法に基づいて実用発電用原子炉施設の設置者から提出された昭和57年度の「放射線管理等報告書」及び行政上の通達に基づく「従事者被ばく放射線量等報告書」等からとりまとめたものである。
原子力安全委員会月報通巻第60号に示された、昭和57年度の原子力発電所における従事者の被曝実績は、いずれの原子力発電所においても、上記許容被曝線量を下まわっている(
表1-1 および
表1-2 参照)。
なお、昭和57年度の原子力発電所における従事者の総被曝線量は12,697人・レムと、前年度を186 人・レム下回った。また、従事者一人当たりの平均被曝線量は0.31レムと、前年度の0.32レムを下まわった。
従事者の被曝管理の状況をまとめると
表2 の通りである。
<図/表>
表1-1 実用発電用原子炉施設における放射線管理の状況
表1-2 実用発電用原子炉施設における放射線管理の状況
表2 従事者被曝管理状況
<関連タイトル>
昭和56年度原子力発電所における従事者被ばく状況 (12-01-04-02)
昭和57年度試験研究用原子炉における従事者被ばく状況 (12-03-03-04)
放射線影響協会・放射線従事者中央登録センター (13-02-01-26)
<参考文献>
(1) 科学技術庁原子力安全局編(昭和58年):昭和57年度実用発電用原子炉施設における放射性廃棄物管理の状況及び従事者の被ばく状況について、原子力安全委員会月報、通巻 第60号、49-59.