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<概要>
 本訴訟は、日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)の原子力船「むつ」の原子炉設置変更許可処分(昭和62年3月)の取消しを求めた行政訴訟(平成元年2月提訴)である。平成4年2月(第15回口頭弁論)において原告側は青森地方裁判所に対し、「むつ」が解役したため、取下げ書を提出した。それを受け、被告側は平成4年3月、青森地方裁判所に対し、取下げに対する同意書を提出し、本訴訟は終了した。
<更新年月>
1998年05月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
 本訴訟は、原子力船「むつ」の原子炉(日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構) PWR 3.6万kW)の変更に際して内閣総理大臣が行った原子炉等規制法26条に基づく原子炉設置変更許可処分(昭和62年3月31日)に対し、周辺住民8名が許可処分の取消しを求めて、内閣総理大臣を被告として平成元年2月27日に青森地方裁判所に提訴した行政訴訟である。
 訴訟提起後、第1回口頭弁論から第9回口頭弁論までは原告適格論、本件安全審査の手続の適法性、津波の船体への影響、出力上昇試験中のトラブル等を争点として、原告、被告双方の主張が終了したため、第10回口頭弁論からは立証段階に入り、証人尋問が行われた。
 しかし、平成4年2月(第15回口頭弁論)において原告側より、「むつ」が解役したため、取下げ書が青森地方裁判所に提出された。それを受け、被告側は平成4年3月、青森地方裁判所に対し、取下げに対する同意書を提出し、本訴訟は終了した。
<関連タイトル>
原子力船「むつ」の概要 (07-04-01-02)
原子力船「むつ」の安全性 (07-04-02-01)

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