<概要>
昭和61年4月、旧ソ連ウクライナ共和国のチェルノブイル
原子力発電所4号機で発生した事故に鑑み、関係諸国と協力しつつ、政府が速やかに講ずべき措置を衆議院本会議にて5月8日、参議院本会議にて5月9日、決議したものである。
<更新年月>
1998年05月 (本データは原則として更新対象外とします。)
<本文>
昭和61年5月8日及び9日になされたソ連チェルノブイル原子力発電所の事故に関する国会決議の全文を以下に転載する。
(5月8日、(衆)本会議での決議)
去る4月下旬、ソ連チェルノブイル原子力発電所で発生した事故は、我が国を含め、世界各国に強い衝撃を与えている。
よって、政府は速やかに関係諸国とも協力しつつ、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
1. 事故の状況、原因等に関する情報の速やかな公開をソ連に働きかけること。
2. 国際原子力機関を中心とした国際協力のもとに、事故の原因究明、情報分析等に努め、国内における安全の確保と
安全規制に十分反映させること。
3. 本件事故に関し、放射能対策に万全を期すること。
右決議する。
(本決議は、5月2日、(衆)科学技術委員会の決議を受けて行われたものである。)
(5月9日、(衆)本会議での決議)
去る4月下旬、ソ連チェルノブイル原子力発電所で発生した事故は、我が国を含め、世界各国に強い衝撃を与えている。
よって、政府は速やかに関係諸国と協力しつつ、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
1. 事故の状況、原因等に関する情報の速やかな公開及び提供をソ連邦に求めること。
2. 国際原子力機関を中心とし、事故の原因究明、情報分析等に努めるとともに、本件のような事故が発生した場合の国際的対応のあり方について討議し、早期実現を図ること。
3. 国の原子力発電所における安全の確保と安全規制に事故の教訓を十分反映させること。
また、環境放射能調査体制を充実強化するなど放射能対策に万全を期すること。
右決議する。
(本決議は、5月7日、(参)科学技術特別委員会の
決議を受けて行なわれたものである。)
<関連タイトル>
ソ連原子力発電所事故調査特別委員会の設置について (10-03-02-06)
チェルノブイル原子力発電所事故特別報告書の概要 (10-03-02-07)
<参考文献>
原子力安全委員会(編):昭和61年版 原子力安全白書 (1986)