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<概要>
 昭和61年4月、旧ソ連ウクライナ共和国のチェルノブイル原子力発電所4号機で発生した事故の情報入手、我が国の安全確保対策に反映すべき事項等につき検討を進めるため、5月13日、安全委員会に事故調査特別委員会を設置することを定めたものである。
<更新年月>
1998年05月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
 昭和61年5月13日、原子力安全委員会は「ソ連原子力発電所事故調査特別委員会の設置について」を定めた。以下その全文を示す。
1. 設置の目的
 ソ連チェルノブイル原子力発電所の事故に関し、その原因、影響等について調査検討するため、原子力安全委員会にソ連原子力発電所事故調査特別委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2. 審議事項
 委員会は次の事項について調査審議する。
  (1) チェルノブイル原子力発電所の事故に関する調査
  (2) チェルノブイル原子力発電所の事故に関し、我が国の安全確保対策に反映させるべき事項の検討
  (3) その他チェルノブイル原子力発電所の事故に関し重要な事項
3. 構  成
 委員会の委員は、原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに原子力安全委員会専門委員のうちから、別に定めるものをもってあてる。
4. 運  営
 委員会の運営については、原子力安全委員会専門部会運営規定(昭和53年10月25日原子力安全委員会決定)第2条から第10条までの規定を準用する。
<関連タイトル>
チェルノブイル原子力発電所の事故についての原子力安全委員会委員長談話 (10-03-02-05)
チェルノブイル原子力発電所事故特別報告書の概要 (10-03-02-07)
チェルノブイル原子力発電所の事故に関する国会決議 (10-03-02-08)

<参考文献>
原子力安全委員会(編):昭和61年版 原子力安全白書(1986)
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