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<概要>
 商業用発電炉の廃止措置については、原子炉の運転終了後できるだけ早い時期に解体撤去することを原則とし、解体撤去後の敷地利用については、地域社会との協調を図りつつ、原子力発電所用地として、引き続き有効に利用することとする。
 本稿は原文を掲載する。
<更新年月>
1998年05月   (本データは原則として更新対象外とします。)

<本文>
第3章 我が国の原子力開発利用の将来計画
7.バックエンド対策
(2) 原子力施設の廃止措置
 原子力施設の廃止措置は、原子力施設設置者の責任の下、安全確保を大前提として、地域社会との協調を図りつつ進めることが重要であり、このために必要な技術開発を進めていきます。商業用発電炉の廃止措置については、原子炉の運転終了後できるだけ早い時期に解体撤去することを原則とし、解体撤去後の敷地利用については、地域社会との協調を図りつつ、原子力発電所用地として、引き続き有効に利用することとします。
 解体技術開発等については、日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)の動力試験炉及び再処理特別研究棟を対象として、実際の商業用発電炉等の廃止措置において活用し得る解体技術等の開発や実地試験を継続して行います。また、国は、商業用発電炉の解体撤去に必要な既存技術の確証試験を引き続き実施します。
 原子力施設の廃止措置により発生する放射性廃棄物の処理処分については、原子力施設設置者に、直接の廃棄物発生者として実施計画を整備し処分費用を負担するなど、処理処分を適切かつ確実に行う責任があります。
<関連タイトル>
原子力開発利用の基本方針(平成6年原子力委員会) (10-01-03-03)
バックエンド対策[その1](平成6年原子力委員会) (10-01-04-09)
バックエンド対策[その2](平成6年原子力委員会) (10-01-04-10)

<参考文献>
(1)原子力委員会(編):21世紀の扉を拓く原子力 −原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画− 大蔵省印刷局(平成6年8月30日)
(2)原子力委員会(編):原子力白書 平成6年版 大蔵省印刷局(平成7年2月1日)
(3)日本原子力産業会議:原子力産業新聞 第1753号(1994年8月4日)
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