国際原子力安全条約

国際原子力安全条約 こくさいげんしりょくあんぜんじょうやく

 原子力発電所等の事故は、その影響を受ける範囲が広いことから、1991年9月、国際原子力機関における原子力安全会議の宣言採択を契機として、国際的に安全性が懸念される旧ソ連、東欧諸国の原子力発電所の安全性の確保と向上を狙いとして策定さた。その後1994年9月のIAEA 総会期間中に38ケ国が調印した。この条約の義務事項として、法的措置、安全優先政策の確立、安全資源の確保、人的因子への配慮、放射線防護、品質保証、施設の安全評価、緊急時対応、立地の評価、設計及び建設時の安全確保などが盛り込まれており、3年毎に施設の安全性について報告書が提出され審査を受けることになっている。


<登録年月> 1998年02月

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