国際規制物資の使用に関する規則

国際規制物資の使用に関する規則 こくさいきせいぶっしのしようにかんするきそく

 原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、原子炉その他の資材又は設備を国際規制物資(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条)といい、本規則はその使用に関する規制を定めるもの。本規則には、計量管理区域等の定義、使用許可申請、使用・廃棄・使用変更の届出、記録の要件、計量管理規定の要件、報告の様式を含む要件、情報処理機関の指定、不明物質量(在庫差:MUF)の解析方法、査察活動等、国内保障措置実施に必要な諸要件が規定されている。


<登録年月> 1998年02月

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