甲種防火戸

甲種防火戸 こうしゅぼうかど

 火災の際に火炎を通しにくい構造の戸をいうが、平成12年の建築基準法改正ではこの用語は廃止され、これにほぼ該当する用語として「特定防火設備」が用いられるようになった。改正建築基準法では、特定防火設備は通常の火災の火炎を受けても1時間以上火炎が貫通しない構造と規定されているほか、火災時に確実に閉鎖させるため、常時閉鎖型(人間が意識的に空けている時以外は閉鎖される形式)または随時閉鎖型(火災を感知すると閉鎖される形式)であることが求められている。


<登録年月> 2012年05月

<用語辞書ダウンロード>PDFダウンロード



JAEA JAEAトップページへ ATOMICA ATOMICAトップページへ