原子炉の運転等による原子力損害が生じた場合の損害賠償に関する基本的制度を定め、被害者の保護を図り、原子力事業の健全な発達に資することを目的とした法律。昭和36年6月17日に法律第147号として制定され、その後、東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)に伴う福島第一原発事故による損害賠償経過を踏まえ、同法律は大幅に改訂され、2012年6月27日法律第47号として施行された。内容は、原子力事業者は原子力損害を賠償するための損害賠償措置を講じていなければ原子炉の運転等ができないとするとともに、損害賠償措置の内容として原子力損害賠償責任保険契約(民間保険)及び原子力損害賠償補償契約(政府保険)の締結または供託を定めている。これによって、原子力事業者の賠償措置額が支払能力を超えた場合に、被害者救済の権利が損なわれることを防止している。