原子力損害とは核燃料物質の原子核分裂の過程の作用または核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用により生じた損害である。原子力損害が発生したときは、原子力事業者は賠償する責任を負っている。これらの原子力の損害賠償責任は無過失責任とし、賠償責任を免除される場合を極めて限定的なものとするとともに、責任者を原子力事業者に限定することにより、被害者の賠償請求を容易にしている。更にこの原子力損害賠償をより確実なものとするために、「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)が制定されている。