原子力基本法

原子力基本法 げんしりょくきほんほう

 日本の原子力に関する最も基本的な法律。昭和30年12月19日公布、法律第186号。章の構成は以下のとおり。第1章:総則(目的、基本方針、定義)。第2章:原子力委員会及び原子力安全委員会。第3章:原子力の研究開発機関。第4章:原子力に関する鉱物の開発取得。第5章:核燃料物質の管理。第6章:原子炉の管理。第7章:特許発明等に対する措置。第8章:放射線による障害の防止。第9章:補償。平成23年(2011年)3月11日の東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原発事故を契機に原子力安全規制の体制が抜本的に改革され、原子力基本法も一部改正された(平成24年6月27日公布)。主要な改正点として、第1章において原子力規制委員会と原子力防災会議の設置を定めたこと、第2章から原子力安全委員会を削除したことが挙げられる。


<登録年月> 2012年11月

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