原子力発電所の設置に際して必要な手続のひとつである。原子力発電所を設置しようとする電気事業者は、発電所立地予定地点の環境を調査してその地域の現状をつかみ、発電所の設置が環境に与える影響を予測、評価することを義務づけられている。このため、電気事業者は、地形、地質、水源、陸や海の生物、気象などの自然環境や人口、土地や海域の利用状況、交通の状況などの社会環境について調査を行い、環境影響調査報告書をまとめ、通産省資源エネルギー庁に提出することになっている。資源エネルギー庁によって行われるこの報告書の審査を環境審査という。