この条約は、平和的目的のために使用される国際間の輸送中ならびに国内で使用、貯蔵および輸送される核物質に対して適切な防護措置を取ること、核物質に関する犯罪を規定し、容疑者が刑事手続きを免れることのないように効果的な措置を取ることなどについて規定している。核物質の盗取や原子力施設の破壊は、人々の安全を脅かし、大きな社会混乱を引き起こす原因になる。核物質や原子力施設をこのような不法な行為から守るため、国際的に共通の認識のもとに核物質防護が行われている。本条約は、1987年に発効し、我が国は1988年にこの条約を批准した。我が国では、この国際的なルールを確実に履行するため、原子炉等規制法などの国内法令が整備されている。