無拘束限界値

無拘束限界値 むこうそくげんかいち

 低レベル放射性廃棄物の浅地中処分における管理の最終段階において、一般公衆の受けるおそれのある被ばく線量が被ばく管理の観点から問題がなく、もはや放射性物質として拘束することを考慮する必要がないと判断するための放射能濃度の基準値。低レベル廃棄物の段階管理としては、(1)人工バリアでの閉じこめ管理の段階、(2)天然バリアも活用した閉じこめ管理の段階、(3)掘削などの特定行為の禁止又は制約による管理段階、(4)処分された廃棄物を無拘束とする段階、を経て管理を終了する計画である。この最終段階では、廃棄体と直接接触すること等を考慮に入れても十分安全であることが前提となるので、自然界に定常的に存在する放射性核種の濃度も参考に無拘束限界値が定められ、処分された廃棄物の放射能濃度が無拘束限界値以下であることが要求される。


<登録年月> 2010年11月

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