核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府とIAEAとの間の協定で、1977年3月に締結、12月に発効。協定は、第1部「基本的約束」、第2部「保障措置実施手続」及び議定書「国内制度に基づく活動との不用な重複を避ける条件と方法に関する規定」からなる。本協定において、(1)政府はその領域内の全ての核物質を保障措置対象とし、(2)国内保障措置制度を確立し、(3)協定中に規定された保障措置手続きを実施するための技術的、管理的手続きを定めた「補助取極」を作成する事を約束している。補助取極は総論及び施設附属書から成り、後者では適用される保障措置の具体的内容が各施設毎に記述される。