等価線量限度

等価線量限度 とうかせんりょうげんど

 放射線業務従事者が一定期間内に受ける組織別の線量の限度を示したものである。被ばく線量の算出にあたっては、1MeV未満のエネルギーを有する電子線及びX線による被ばくを含め、内部被ばくのある場合は、それを複合する。医療被ばく及び自然放射線による被ばくは除く。1)眼の水晶体 150mSv/年、2)皮膚 500mSv/年、3)妊娠中である女子の腹部表面で、妊娠と診断された時から出産までの間につき2mSv。当初は「組織線量当量限度」と表記されていたが、平成12年に国際放射線防護委員会(ICRP Pub.60)勧告の取り入れにより、「等価線量限度」に改正された。


<登録年月> 2011年09月

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