等価線量

等価線量 とうかせんりょう

 人体各組織が放射線を被ばくするとき、その組織に対する生物学的効果を勘案した放射線の線量を等価線量という。当初は「組織線量当量」と表記されていたが、平成12年に国際放射線防護委員会(ICRP Pub.60)勧告の取り入れにより、「等価線量」に改正された。等価線量限度は、放射線の確定的影響を考慮し、「しきい値」を超えることのない線量として、ICRP(国際放射線防護委員会)が勧告している。これは通常の組織に対しては、職業人に対して500mSv/年と定められている。ただし水晶体に対しては、白内障の発生を考慮して、150mSv/年と定められている。一般公衆に対しては、ICRPの1990年勧告では、水晶体に対して15mSv/年、皮膚に対して50mSv/年としている。


<登録年月> 2011年09月

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